○須崎市環境協議会設置要綱

平成8年12月24日

須崎市訓令第28号

(設置)

第1条 環境の保全に関する施策に総合的かつ効率的に取り組むため、須崎市環境協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するとともに、当該事項の推進に当たるものとする。

(1) 環境問題の基本対策に関すること。

(2) 環境の調査研究に関すること。

(3) 廃棄物埋立処理場の延命化に関すること。

(4) 廃棄物の適性分別、再生及び処分に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、環境に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 会長は副市長、副会長は環境未来課長の職にある者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、必要に応じて協議会を招集し、その議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 農林水産課長

(2) 建設課長

(3) 水道課長

(4) 総務課長

(5) 元気創造課長

2 委員に事故あるときは、当該委員の属する課の課長補佐の職にある者が、その職務を代理する。

(関係職員の協力)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、関係ある課の課長又は職員を協議会に出席させ、説明を聞き、又は資料の提出等必要な協力を求めることができる。

(会議)

第7条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議で決定された事項で重要なものについては、庁議に政策決定を求めるものとする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、環境未来課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成8年12月20日から施行する。

(須崎市チリ処理対策プロジェクト運営要領の廃止)

2 須崎市チリ処理対策プロジェクト運営要領(昭和49年須崎市訓令第14号)は、廃止する。

(平成14年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第12号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日訓令第33号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第39号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

須崎市環境協議会設置要綱

平成8年12月24日 訓令第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成8年12月24日 訓令第28号
平成14年7月1日 訓令第8号
平成17年3月28日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年3月27日 訓令第8号
平成25年3月25日 訓令第33号
令和5年3月31日 訓令第39号