○廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年4月1日

須崎市規則第11号

(審議会委員)

第1条の2 須崎市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の代表者

(3) 事業所等の代表者

(4) 廃棄物再生事業所等の代表者

(5) 地域住民組織の代表者

(任期)

第1条の3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第1条の4 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第1条の5 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める様式により申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業(新規・更新)許可申請書(別記様式第1号)

(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業(新規・更新)許可申請書(別記様式第2号)

(3) 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業許可申請書(別記様式第3号)

2 前項の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第1項の規定により、事業範囲変更許可申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の申請書に記載した事項に変更を生じたときは、市長に変更届出書(別記様式第5号)を提出し、承認を受けなければならない。

(許可証の交付)

第3条 市長は、前条の申請に基づき許可の決定をしたときは、当該申請の区分に応じ、次の各号に定める様式により許可証を交付するものとする。ただし、一般廃棄物処理業にあっては、別に定める許可条件を付するものとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可証(別記様式第6号)

(2) 一般廃棄物処分業許可証(別記様式第7号)

(3) 浄化槽清掃業許可証(別記様式第8号)

(4) 一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可証(別記様式第9号)

2 前項の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を亡失し、又はき損したときは、直ちにその事由を記載し、市長に届け出て再交付を受けなければならない。

(許可条件の変更)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、前条第1項の許可条件を変更することができる。この場合、事前にその事項を記載した書面をもって許可業者に通知しなければならない。

(営業の休止及び廃止)

第5条 許可業者は、その営業を休止し、又は廃止しようとするときは、当該休止又は廃止の日の30日前までに、休止の場合にあっては休止日、休止期間及び休止の理由を、廃止の場合にあっては廃止日及び廃止の理由を市長に届け出なければならない。

(廃棄物取扱施設)

第6条 廃棄物の積換場及び車庫等については、環境衛生上支障のないよう清潔の保持に留意しなければならない。

(廃棄物処理器材)

第7条 廃棄物の処理器材は、廃棄物が飛散し、又は流出しない構造とし、不快な念をいだかせないものとしなければならない。

2 前項の処理器材のうち、容器類については、その容量を見やすい箇所に表示しなければならない。

(従業員の鑑札)

第8条 許可業者は、作業に従事しようとする者の住所、氏名及び生年月日を市長に届け出て従業員鑑札(別記様式第10号又は別記様式第11号)の交付を受けなければならない。

2 前項の従業員鑑札は、2年ごとに更新を受けなければならない。

(許可証及び従業員鑑札の再交付)

第9条 一般廃棄物処理業許可証又は従業員鑑札を亡失し、又はき損したときは、速やかにその事由を記載し、市長に届け出て再交付を受けなければならない。

(許可証等の返納)

第10条 許可業者は、許可の有効期間が満了し、又は営業の許可を取り消されたときは、許可証等を直ちに市長に返納しなければならない。

2 許可業者が廃業し、又は死亡したときは、それぞれ本人、相続人又は精算人は、直ちにその旨を市長に届け出て、許可証等を返納しなければならない。

(指定容器等の種類及び規格)

第11条 条例別表に規定する指定容器及びごみ処理券(以下「指定容器等」という。)の種類及び規格は、次のとおりとする。

種別

品目

種類

規格

固形燃料化するごみ

指定容器大

ポリエチレン製

縦80センチメートル 横65センチメートル

指定容器小

ポリエチレン製

縦70センチメートル 横50センチメートル

ごみ処理券

紙製

縦8センチメートル 横10センチメートル

不燃ごみ

指定容器大

ポリエチレン製

縦80センチメートル 横65センチメートル

指定容器小

ポリエチレン製

縦70センチメートル 横50センチメートル

ごみ処理券

紙製

縦8センチメートル 横10センチメートル

(ごみ処理手数料の徴収)

第12条 指定容器等に係る手数料(以下「ごみ処理手数料」という。)は、指定容器等の交付の都度徴収する。

2 ごみ処理手数料に対する領収書は、指定容器等の交付により発行したものとする。

(ごみ処理手数料の収納委託)

第13条 ごみ処理手数料の収納については、委託契約書を作成し、委託することができる。

2 市長は、前項の委託をしたときは、受託者から担保を徴することができる。

3 第1項の委託に係る取扱い手数料は、ごみ収集手数料額の15パーセント以内とする。

(ごみ処理手数料の収納及び保管)

第14条 前条第1項の規定により市長が委託したときは、受託者は、自己の徴収に係る公金については、確実な方法で保管し、須崎市出納機関に納入しなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月27日規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年5月4日規則第6号)

この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和53年3月29日規則第9号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月20日規則第1号)

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成元年3月27日規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月29日規則第14号)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定中証紙に係る部分は、平成元年7月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第12条の規定による手数料は、平成8年6月1日以降に須崎市廃棄物埋立処理場に搬入するものから適用し、それ以前については、なお従前の例による。

3 この規則の施行日前に、この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によって行われた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成10年3月30日規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年1月10日規則第39号)

この規則は、平成13年7月1日から施行し、改正前の規格の指定容器の在庫分についても使用できるものとする。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年8月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月25日規則第44号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則による改正後の第13条第2号の規定は、平成20年4月1日以後の収集、運搬及び処分に係る指定容器について適用し、同日前の収集、運搬及び処分に係る指定容器については、なお従前の例による。

4 この規則による改正前の第13条第2号の規定による指定容器については、平成20年4月1日以後も使用できるものとする。

(平成20年3月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第11条の規定は、平成20年10月1日以後の収集、運搬及び処分に係る指定容器及びごみ処理券について適用し、同日前の収集、運搬及び処分に係る指定容器については、なお従前の例による。

(平成28年2月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式 略

廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第11号

(平成29年4月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第11号
昭和50年4月1日 規則第9号
昭和51年3月27日 規則第2号
昭和52年5月4日 規則第6号
昭和53年3月29日 規則第9号
昭和54年3月26日 規則第2号
昭和56年3月25日 規則第2号
昭和58年4月1日 規則第2号
昭和61年3月31日 規則第19号
昭和62年3月20日 規則第1号
平成元年3月27日 規則第6号
平成元年6月29日 規則第14号
平成3年4月1日 規則第9号
平成8年3月29日 規則第7号
平成10年3月30日 規則第15号
平成13年1月10日 規則第39号
平成14年7月1日 規則第14号
平成15年8月1日 規則第30号
平成15年12月25日 規則第44号
平成18年3月28日 規則第12号
平成19年12月1日 規則第21号
平成20年3月27日 規則第6号
平成28年2月12日 規則第1号
平成29年4月28日 規則第17号