○須崎市狂犬病予防法施行規則

平成12年3月30日

須崎市規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録の申請をしようとする者は、犬の登録申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付)

第3条 省令第6条第1項の規定により犬の鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、犬の鑑札の再交付を受けようとする者が、鑑札をき損したことを原因とするときは、併せて当該鑑札を提出しなければならない。

2 省令第6条第2項の規定により犬の鑑札を提出しようとする者は、犬の鑑札発見届(別記様式第3号)とともに当該鑑札を市長に提出しなければならない。

(犬の死亡の届出)

第4条 法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、犬の死亡届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第5条 法第4条第4項又は第5項の規定により犬の登録事項の変更の届出をしようとする者は、犬の登録事項変更届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(注射済票の再交付)

第6条 省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付を申請しようとする者は、犬の注射済票再交付申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。この場合において、注射済票の再交付を受けようとする者が、注射済票をき損したことを原因とするときは、併せて当該注射済票を提出しなければならない。

2 省令第13条第2項の規定により注射済票を提出しようとする者は、犬の注射済票発見届(別記様式第7号)とともに当該注射済票を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式 略

須崎市狂犬病予防法施行規則

平成12年3月30日 規則第8号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成12年3月30日 規則第8号
平成14年7月1日 規則第14号