○須崎市公衆浴場施設整備費補助金交付要綱
昭和55年6月28日
須崎市訓令第4号
須崎市公衆浴場施設整備費補助金交付要綱(昭和53年須崎市訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、須崎市公衆浴場施設整備費補助金の交付に関し、必要な事項を定める。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 市は、公衆浴場の経営の安定を図り、もって住民の保健衛生の保持に寄与するため、公衆浴場を経営する者(以下「営業者」という。)が行う公衆浴場施設整備事業に要する経費に対して補助する。
(1) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の規定に基づく許可を受けて現に営業中であり、過去3年間に同法による行政処分を受けたことのない者が経営する施設
(2) 物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により指定された統制額の範囲内の料金で営業している施設
2 この要綱において「公衆浴場施設整備事業」とは、営業者が循環ろ過機、排湯熱交換機、風呂がまバーナー、煙突、配管を新設し、又は更新する事業及び浴室、更衣室等入浴者の利用する室内の改装又は増設(以下「内装」という。)に係る事業をいう。ただし、工事費が10万円に満たない内装については、この事業に含まない。
(補助対象限度額)
第4条 補助の対象となる事業費は、本体の価格及びその設置に要する工事費とし、別表第1の額を限度とする。
(補助率及び補助額)
第5条 1件当たりの補助額は、前条に規定する事業費の2分の1以内とし、県が補助対象とする事業について、予算の範囲内で交付する。
(申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする営業者は、補助金交付申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 当該事業に係る見積書又はその写し
(3) 保健所長の発行する証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨申請者に通知する。
(条件)
第8条 補助金交付の目的を達成するため、当該営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金交付決定を受けた後、事業内容を変更しようとするとき、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、事前に市長に届け出て承認を得ること。
(2) 当該事業により取得した設備を事業完了後3年間は、市長の承認を得ずに売り渡し、又は譲渡しないこと。
(実績報告)
第9条 当該営業者は、事業完了後1箇月以内に実績報告書に次の書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業実績書
(2) 当該事業に係る領収書の写し又は支出証拠書類
(補助金の返還等)
第10条 市長は、当該営業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他補助金交付の目的を達成するために市長が必要と認めて行う指示に従わないとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年6月30日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和62年11月2日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
設備名 | 循環ろ過機 | 排湯熱交換機 | 内装 | 風呂がま | バーナー | 煙突 | 配管工事 |
価格(万円) | 90 | 40 | 150 | 130 (内がまのみは65) | 50 | 40 | 50 |
別表第2(第11条関係)
設備名 | 循環ろ過機 | 排湯熱交換機 | 内装 | 風呂がま | バーナー | 煙突 | 配管工事 |
年数 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |