○須崎市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

須崎市規則第10号

(趣旨)

第1条 須崎市が行う介護保険については、法令及び須崎市介護保険条例(平成12年須崎市条例第3号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 市長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳及び受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって作成することができる。

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第12条第1項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法規則」という。)第23条により住民異動届(介護保険用)(別記様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

2 被保険者が、特例被保険者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)に該当するに至ったとき又は該当しなくなったときは、法規則第25条による介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記様式第2号)を市長に届け出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 市長は、法規則第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(別記様式第3号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(被保険者証の更新)

第5条 市長は、被保険者に交付した被保険者証を必要に応じ更新するものとする。

(被保険者証の再交付)

第6条 市長は、法規則第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第4号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、法規則第35条第1項、第49条第1項第40条第1項第54条第1項により介護保険〔要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定〕申請書(別記様式第5号)に被保険者証を添えて(被保険者証未交付の第2号被保険者を除く。)、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(別記様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項のただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(別記様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、法第27条第11項のただし書(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第9項、法第33条第4項及び法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、法第27条第7項及び第9項(法第28条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。)並びに法第32条第6項及び第8項(法第33条第4項及び法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)により介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(別記様式第9号)を当該申請者に通知するものとする。

6 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第9項、第33条第4項及び法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(別記様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態区分の変更の申請等)

第8条 要介護被保険者のうち、要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、法第29条第1項及び法規則第42条第1項により介護保険要介護状態区分変更申請書(別記様式第11号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の申請により、要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(別記様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項のただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者に通知するものとする。

6 市長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(要支援状態区分の変更の申請等)

第8条の2 要支援被保険者のうち、要支援状態区分の変更の認定の申請を行う者は、法第33条の2第1項及び法規則第55条の2第1項により介護保険要支援認定区分変更申請書(別記様式第12―1)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第33条の2第2項の規定により準用される法第32条第9項の規定により準用する法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の申請により、要支援状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要支援状態区分変更通知書(別記様式第12―2号)により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、法第33条の3第1項に規定する要支援状態区分の変更を行うとき、法第33条の3第2項の規定により準用される法第32条第2項の規定により準用する法第27条第3項のただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要支援被保険者に通知するものとする。

6 市長は、法第33条の3の規定により要支援状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要支援状態区分変更通知書により当該要支援被保険者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第9条 市長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、法規則第47条第1項及び第56条第1項による介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式第13号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第10条 要介護者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、法規則第59条第1項による介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式第14号)に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとするとき、法規則第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項に規定するただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者に通知するものとする。

3 市長は、前項の申請により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更がされた場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、法第37条第5項による介護保険サービスの種類指定結果通知書(別記様式第15号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第11条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、須崎市に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、法第36条による要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(別記様式第16号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(指定居宅介護支援の届出)

第12条 要介護被保険者等が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行う場合は、法規則第77条第1項による居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第17号)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。

(指定介護予防支援の届出)

第12条の2 要介護被保険者等が、法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、届出を行う場合は、法規則第95条の2第1項による介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式第17―2号)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。

(地域密着型介護サービス費の代理受領等の届出)

第12条の3 要介護被保険者等が、法第42条の2第6項に規定する地域密着型介護サービス費の代理受領に係る法規則第65条の4第1項第2号の規定による届出又は、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費の支給に係る法規則第85条の2第1項第2号の規定による届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第17―3号)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。

(居宅介護サービス費等の特例)

第13条 条例第2条第1項の規定による特例を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第18号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第19号)により当該申請者に通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(別記様式第20号)を交付するものとする。

4 市長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から6月を超えない範囲内で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第14条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項の規定により旧措置入所者に係る施設介護サービス費(以下「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(旧措置入所者用)(別記様式第21号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(旧措置入所者用)(別記様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担減額・免除等認定証(旧措置入所者用)(別記様式第23号)を交付するものとする。

(特定入所者介護サービス費等の支給)

第15条 法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費又は法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式第24号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、介護保険負担限度額認定決定通知書(別記様式第25号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請により認定を行ったときは、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証(別記様式第26号)を交付するものとする。

(旧措置者の特定入所者介護サービス費等の支給)

第16条 施行法第13条第5項の規定により旧措置入所者に係る特定入所者介護サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第27号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定入所者介護サービス費の支給の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第28号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により特定入所者介護サービス費の支給を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記様式第29号)を交付するものとする。

(障害者訪問介護利用者負担額の減額)

第17条 要介護被保険者が、国の低所得利用者負担対策による障害者訪問介護利用者負担額の減額に係る認定を受けようとする場合は、障害者訪問介護利用者負担額減額申請書(別記様式第30号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、障害者訪問介護利用者負担額の減額の可否を決定し、障害者訪問介護利用者負担額減額決定通知書(別記様式第31号)により当該申請者に通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定により障害者訪問介護利用者負担額の減額を承認した場合は、当該申請者に対し、障害者訪問介護利用者負担額減額認定証(別記様式第32号)を交付するものとする。

(社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減)

第18条 要介護被保険者が、国の低所得利用者負担対策による社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減の確認を受けようとする場合は、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(別記様式第33号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、社会福祉法人等による利用者負担額の軽減の可否を決定し、社会福祉法人等利用者負担額軽減決定通知書(別記様式第33号の2)により当該申請者に通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定により社会福祉法人等利用者負担額の軽減を承認した場合は、当該申請者に対し、社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証(別記様式第33号の3)を交付するものとする。

(認定証の提出)

第19条 第13条から前条までの規定により、介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担減額・免除等認定証(旧措置入所者用)、介護保険負担限度額認定証、介護保険特定負担限度額認定証、障害者訪問介護利用者負担額減額認定証又は社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証(以下「認定証」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に認定証を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(認定証の返還)

第20条 市長は、偽りその他不正行為により認定証の交付を受けた者がある場合は、当該認定証を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第21条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費、法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費、又は法第66条第1項の規定により支払方法の記載の変更を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3第1項及び施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費若しくは法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険(居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、地域密着型介護(介護予防)サービス費、特例地域密着型介護(介護予防)サービス費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、特定入所者介護(介護予防)サービス費、特例特定入所者介護(介護予防)サービス費)支給申請書(別記様式第34号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険(居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、地域密着型介護(介護予防)サービス費、特例地域密着型介護(介護予防)サービス費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、特定入所者介護(介護予防)サービス費、特例特定入所者介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式第34号の2)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費

法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例介護予防サービス費

法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例地域密着型介護サービス費

法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて、法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(4) 特例地域密着型介護予防サービス費

法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(5) 特例居宅介護サービス計画費

法第47条第2項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(6) 特例介護予防サービス計画費

法第59条第2項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(7) 特例施設介護サービス費

法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(8) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費

施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額

(9) 特例特定入所者介護サービス費

法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額(法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。)から食費の負担限度額(同号に規定する食費の負担限度額をいう。)を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額(同項第2号に規定する居住費の基準費用額をいう。)から居住費の負担限度額(同号に規定する居住費の負担限度額をいう。)を控除した額の合計額

(10) 施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費

次の及びにより算定された額の合計額

 特定介護老人福祉施設における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、平均的な家計における食事の状況及び要介護旧措置入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額

 特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住に要した費用の額とする。)から、要介護旧措置入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額

(11) 特例特定入所者介護予防サービス費

法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額(法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。)から食費の負担限度額(同号に規定する食費の負担限度額をいう。)を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額(同項第2号に規定する滞在費の基準費用額をいう。)から滞在費の負担限度額(同号に規定する滞在費の負担限度額をいう。)を控除した額の合計額

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第22条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、法規則第71条第1項及び第90条第1項による介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(別記様式第35号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(別記様式第35号の2)により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第23条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、法規則第75条第1項及び第94条第1項による介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前審査依頼書及び介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記様式第36の1号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(別記様式第35号の2)により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第24条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記様式第37号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、高額介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式第37号の2)により当該申請者に通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第24条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第38号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、介護保険自己負担額証明書(別記様式第38号の2)を交付するものとする。被保険者は当該証明書を加入の医療保険者に提出しなければならない。

3 市長は、医療保険者から被保険者に対する高額医療合算介護サービス費等の支給額の通知を受けたときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、高額介護医療合算療養費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第38号の3)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の申請書提出の翌日から2年以内に医療保険者から通知がない場合は、当該申請書の提出がなかったものとみなす。

(介護保険負担限度額・特定負担限度額の認定等に伴う差額支給)

第25条 第15条の規定による介護保険負担限度額の承認又は第16条の規定による特定負担限度額の承認を受けた場合において既に減額前の額により負担額を支払っているときは、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(別記様式第39号)に介護保険負担限度額認定証、特定負担限度額認定証並びに介護保険施設に入所・入院した期間を確認できる書類及び当該介護保険施設に現に支払った食費・居住費(滞在費)を証明する書類を添えて、市長に提出することができる。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給決定通知書(別記様式第39号の2)により当該申請者に通知するものとする。

(第三者行為の届出)

第26条 要介護被保険者は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(特別徴収の通知)

第27条 法第136条第1項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、納入通知書兼特別徴収開始通知書(別記様式第40号)により行うものとする。

2 法第138条第1項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、特別徴収中止通知書(別記様式第41号)により行うものとする。

3 法第139条第2項又は第3項の規定により過誤納額を還付する場合は介護保険料過誤納金還付通知書(別記様式第42号)、充当する場合は介護保険料過誤納金充当通知書(別記様式第43号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第28条 市長は、法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載をする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(別記様式第44号)により弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(別記様式第45号)により当該被保険者等に通知するとともに、被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法変更の記載をするものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が法第66条第3項の規定に該当することとなった場合は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(別記様式第46号)に被保険者証を添えて市長に提出し、記載の削除を受けるものとする。

4 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を削除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の一時差止等)

第29条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の支払の一時差止を決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記様式第47号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険料額を控除することとした場合は、介護保険料滞納保険料控除通知書(別記様式第48号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第30条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(別記様式第49号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合若しくは弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合は、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(別記様式第50号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、保険給付の差止の記載を行った場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、法規則第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(別記様式第51号)が市長に提出された場合は、市長は速やかに審査し、保険給付の差止の記載を削除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第31条 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第33条及び第34条の規定により給付額減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(別記様式第52号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の保険給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書きに該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(別記様式第53号)の提出があった場合は、市長は速やかに審査し、必要と認めた場合は、給付額減額等の記載を削除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険料の額の通知)

第32条 条例第8条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書(別記様式第54号)によるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第33条 条例第11条の規定による保険料の徴収猶予の申請は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(別記様式第55号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(別記様式第56号)により当該申請者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第34条 市長は、保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取消すことができる。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予を取消した場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(別記様式第57号)により当該徴収猶予を取消す者に通知するものとする。

第35条から第37条まで 削除

第38条 条例第12条の規定による保険料の減免の申請は、介護保険料減免・徴収猶予申請書によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに減免の可否を決定し、介護保険料減免承認・不承認決定通知書(別記様式第58号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の過誤納)

第39条 市長は、保険料の納付について過誤納がある場合は、地方税法の例によるものとする。

(様式の特例)

第40条 市長は、書類の様式についてこの規則に定める様式により難いと認めるときは、この規則に定めるものと異なる様式を使用することができる。

(補則)

第41条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日規則第23号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年12月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年8月1日から適用する。

(平成13年12月28日規則第38号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月10日規則第25号)

1 この規則中第1条の規定は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

2 この規則中第2条の規定は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第25号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月1日規則第14号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月24日規則第26号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年7月1日規則第18号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日規則第20号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記様式 略

須崎市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第10号
平成12年12月21日 規則第23号
平成12年12月28日 規則第24号
平成13年12月28日 規則第38号
平成14年7月1日 規則第14号
平成15年6月10日 規則第25号
平成17年9月30日 規則第25号
平成18年4月1日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第2号
平成21年4月1日 規則第18号
平成22年2月1日 規則第2号
平成24年3月26日 規則第2号
平成25年3月25日 規則第11号
平成27年4月1日 規則第9号
平成27年8月1日 規則第14号
平成27年12月24日 規則第26号
平成28年7月1日 規則第18号
平成29年4月1日 規則第21号
令和3年4月1日 規則第14号
令和3年8月1日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第12号