○須崎市心身障害児(者)福祉年金条例施行規則
昭和47年7月1日
須崎市規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市心身障害児(者)福祉年金条例(昭和47年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者及び心身障害児(者)の住民票の写し
(2) 身体障害児(者)である場合は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の写し
(3) 知的障害児(者)である場合は、次に掲げるいずれかの書類
ア 高知県療育手帳制度要綱(平成6年3月1日付け5障第408号高知県福祉生活部長通知)に基づく療育手帳の写し
イ 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知能指数が50以下と判定されたことを明らかにする書類
(4) 保護者であることを明らかにする次に掲げるいずれかの書類
ア 監護申出書(別記様式第2号)
イ 保護者が後見人である場合は、登記事項証明書、審判書謄本又は確定証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項第1号に掲げる書類について証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(年金の請求)
第4条 年金の支給を受けようとする者は、別に市長が指定する日までに年金証書を市長に提出しなければならない。
(年金証書の再交付)
第5条 受給権者は、年金証書を破損し、又は汚損したときは、心身障害児(者)福祉年金証書再交付申請書(別記様式第5号)に当該年金証書を添えて市長に提出し、再交付を受けることができる。
2 受給権者は、年金証書を亡失したときは、直ちに心身障害児(者)福祉年金証書再交付申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合、その後に亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを市長に返納しなければならない。
(1) 受給権者又は心身障害児(者)の住所又は氏名を変更したとき。
(2) 心身障害児(者)の障害の程度に変更があったとき。
(3) 保護者の変更があったとき。
(4) 振込口座を変更するとき。
(支給の時期)
第8条 年金の支給の時期は、毎年3月とする。
(帳簿の備付)
第10条 市長は、年金の支給を明らかにするため、心身障害児(者)福祉年金給付台帳その他必要な書類を備えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。