○須崎市児童館の運営審議会に関する規程

昭和58年7月1日

須崎市訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、須崎市児童館設置条例(昭和46年須崎市条例第8号)に基づき、須崎市児童館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(審議会)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、児童館の運営に関する重要事項について審議し、意見を答申するものとする。

第3条 審議会の委員は、15人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げるうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 児童委員

(2) 小中学校長

(3) 保護者代表

(4) 地域代表

(5) 市職員

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

第6条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月31日訓令第4号)

この規程は、昭和58年9月1日から施行する。

(平成8年6月27日訓令第18号)

この訓令は、平成8年7月1日から施行する。

(平成14年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第10号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月1日訓令第32号)

この訓令は、公布の日から施行する。

須崎市児童館の運営審議会に関する規程

昭和58年7月1日 訓令第3号

(平成15年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和58年7月1日 訓令第3号
昭和58年8月31日 訓令第4号
平成8年6月27日 訓令第18号
平成14年7月1日 訓令第8号
平成15年3月28日 訓令第10号
平成15年8月1日 訓令第32号