○須崎市児童館の管理運営に関する規則
昭和58年7月1日
須崎市規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市児童館設置条例(昭和46年須崎市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 児童館は、目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 児童の保育に関すること。
(2) 児童の図書学習に関すること。
(3) 児童の学習指導に関すること。
(4) 児童の体力増進指導に関すること。
(5) 母親クラブ、子ども会等クラブ活動に関すること。
(6) その他児童の健全な育成指導に関すること。
(利用者の範囲)
第3条 児童館を利用できる者は、未就学児童、小学校児童及び中学校生徒とする。
(開館時間)
第4条 児童館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第5条 児童館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、こどもの日は除く。
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用許可の手続)
第6条 条例第5条の規定に基づき、児童館を使用するときは、その前日までに館長に申し出て、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)で、使用料を納付すべき者は、納付通知書により納入し、その領収証を館長に提示しなければならない。
(使用の不許可)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を許可しない。
(1) 児童館の設置目的に反すると認められるとき。
(2) 建物及び施設備品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 特定の政治、宗教、労働組合活動を目的とする集会又は営利を目的とする興行
(4) 前3号に掲げる場合のほか、館長において、使用させることが不適当と認めたとき。
(転貸の禁止)
第8条 使用者は、児童館の使用権を他に転貸できないものとする。
(使用許可の取消し等)
第9条 使用許可を受けた後でも次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を制限し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 特殊な事態が発生し、館長において、やむを得ないと認められたとき。
(2) 第7条各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(使用料の返還)
第10条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、次に掲げる場合には、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 児童館の都合で使用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他不可抗力によって使用することができないとき。
(3) 使用者から使用の取消し又は変更の申出があり、館長において正当な事由があると認めたとき。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(須崎市児童館管理規則の廃止)
2 須崎市児童館管理規則(昭和46年須崎市規則第8号)は、廃止する。
附則(平成元年3月30日規則第8号)
この規則は、平成元年4月2日から施行する。
附則(平成4年7月20日規則第17号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成8年6月27日規則第29号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。