○須崎市住宅等改造支援事業実施要綱
平成13年3月30日
須崎市訓令第9号
須崎市住宅改造支援事業実施要綱(平成12年須崎市訓令第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この事業は、要介護高齢者又は身体障害児・者(以下「高齢者等」という。)を含む世帯において、高齢者等が居住する住宅を当該高齢者等の身体の状況等に応じて安全かつ利便性に優れたものに改修・改築すること(以下「住宅改造」という。)に対して工事費の補助をすることにより、高齢者等及びその介護者の介護負担軽減を図り、もって高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、須崎市とする。
(補助対象世帯)
第3条 この事業の対象世帯は、須崎市に住所を有し、住宅改造を必要とする次の各号のいずれかに該当する者を含み、かつ、世帯の主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の世帯とする。
(1) 介護保険の要支援又は要介護の判定を受けた者(以下「要介護者等」という。)
(2) 要介護者等以外の者であって、かつ、65歳以上の高齢者のみで居住しているもの(以下「一般高齢者」という。)
(3) 身体障害者手帳の交付を受けた者で身体上の障害が1級若しくは2級の者又は下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)のある障害等級3級の者(以下「障害者等」という。)
(補助対象住宅)
第4条 対象住宅は、市内に存し、前条に定める高齢者等が居住するものとする。ただし、借家にあっては、当該住宅の所有者の承諾を得なければならない。
(補助対象工事)
第5条 対象工事は、浴室、玄関、台所、便所、廊下、階段、居室等を高齢者等の身体状況等に応じて、安全かつ利便性に優れたものに改修・改築するものとする。ただし、一般高齢者にあっては、介護保険法(平成9年法律第123号)における住宅改修の範囲とする。
(補助対象経費)
第6条 対象経費は、前条に定める工事に係る費用のうち、市長が必要と認めた経費とする。ただし、介護保険の居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の受給が可能な者を含む世帯については、居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費を優先させるものとする。また、地域生活支援事業費補助金の日常生活用具給付等事業費の受給が可能な者を含む世帯については、当該補助金を優先させるものとする。
(交付の申請)
第8条 この事業の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅等改造支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 住宅改造箇所見取図
(2) 工事費見積書(30万円以上の工事は2社以上)
(3) 施工予定箇所の写真
(4) 所有名義のわかるもの(登記事項証明書等)
(5) 工事承諾書(借家等に居住している者のみ)
(6) 市税完納証明書
(7) 県税納税証明書
(8) その他市長が必要と認めるもの
(指導及び助言)
第11条 市長は、前条の決定に際し、須崎市サービス調整連絡会議のスタッフ会議及び須崎市住宅改造アドバイザー委員会を活用することとし、必要に応じて、申請者に対し改造工事の内容について指導及び助言をするものとする。
(1) 改造工事完了後の写真
(2) 工事代金請求書の写し
(3) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第14条 市長は、前条の届出書等を受理した場合は、その内容を審査し、当該工事の完了を確認して、適当であると認めたときは、速やかに申請者に対して補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第15条 市長は、補助金の交付を決定し、又は補助金を交付した申請者が次のいずれかに該当するときは、補助金の決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱又は補助の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が必要と認めて行う指示に従わないとき。
(暴力団等の排除)
第16条 市長は、補助金の交付を受けようとする者が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定は行わないものとする。
2 市長は、交付決定した後、申請者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月7日訓令第6号)
この訓令は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年5月10日訓令第31号)
この訓令は、平成18年5月10日から施行する。
附則(平成20年3月27日訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月4日訓令第2号)
この訓令は、平成23年1月4日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第38号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月1日訓令第27号)
この訓令は、平成30年5月1日から施行する。
別表(第7条関係)
対象者区分 | 基準額 | 属する世帯の階層区分 | 補助率 |
要介護者等及び障害者等 | 100万円 | 世帯の主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の世帯 | 3分の2 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 全額 | ||
一般高齢者 | 30万円 | 世帯の主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の世帯 | 3分の2 |
生活保護法による被保護世帯 | 全額 |
備考
1 基準額と第6条の規定により市長が認めた補助対象経費とを比較して少ない方の額又は総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
2 1により選定された額に補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)を補助額とする。
別記様式 略