○須崎市立図書館管理規則

昭和31年6月30日

須崎市教育委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 閲覧(第5条・第6条)

第3章 貸出し(第7条―第20条)

附則

第1章 総則

(開閉時刻)

第1条 本館の開館閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、館長において必要に応じこれを変更することができる。

午前8時30分開館

午後5時15分閉館

(定期休館日)

第2条 本館の定期休館日は、次のとおりとする。ただし、臨時に開館又は休館するときは、その都度構内に掲示する。

(1) 年始 1月1日から3日まで

(2) 年末 12月29日から12月31日まで

(3) 国民の祝日

(4) 毎週月曜日

(5) ばく書 毎年3月中10日以内

(入館拒否者)

第3条 次の者は、入館することができない。

(1) 感染性の疾患のある者

(2) 風紀粛正を害するおそれある者

(入館者の遵守事項)

第4条 本館の入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 館内において音読、談話、飲食、喫煙その他他の利用者に迷惑をかける行動をしないこと。

(2) その他職員の指示する事項

(寄贈図書)

第5条 寄贈図書及びその他の図書館資料の受理は、館長が行う。

2 寄贈図書には寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記入してその厚意を記念するものとする。

3 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、特に必要と認めるときは、その経費の一部又は全部を市で負担することができる。

第2章 閲覧

(閲覧原則)

第6条 図書及びその他の資料(以下「資料」という。)を閲覧するには、閲覧請求書に記入して閲覧するを原則とする。ただし、開放書架の図書雑誌画報類は、自由に閲覧することができる。

2 前項の図書閲覧は、閲覧室において行われなければならない。

第3章 貸出し

(貸出を受ける者の資格)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、資料の貸出しを受けることができる。

(1) 本市に住居を有する者

(2) 本市に学籍又は勤務先を有する者

(3) 本市に所在する官公署、学校、社会教育関係団体、会社等の団体で館長が適当と認めたもの

2 前項各号のいずれかに該当しない者でも、図書館奉仕に支障のない範囲内で、館長の認めるところにより、資料の貸出しを受けることができる。

(登録及び利用者カードの交付)

第8条 資料の貸出しを希望する者は、利用者カードの交付を受けなければならない。

2 利用者カードの交付を受けるには、須崎市立図書館利用登録申請書(別記様式第1号)に記入し、登録をしなければならない。

3 前項の登録をするときは、次に掲げるもののうち、登録者本人であることを証明するに足りるいずれかの書類を提示しなければならない。

(1) 健康保険証及びこれと同種のもの

(2) 運転免許証

(3) 母子健康手帳

(4) 身体障害者手帳

(5) 学生証

(6) その他本人であることを証明するに足りるもの

(同時貸出しの冊数)

第9条 同時に貸し出すことのできる資料は、図書にあっては5冊以内とし、その他の資料については、館長が定める。

(貸出期間)

第10条 資料の貸出期間は、次のとおりとする。

(1) 一般図書及び雑誌類 14日以内

(2) 前号以外の資料 館長が定める期間

(貸出期間の延長)

第10条の2 資料の貸出しを受けた者は、当該資料の貸出期間内において1回に限り、貸出期間の延長を申し込むことができる。

2 貸出期間の延長は、14日を限度とする。

3 前2項の規定にかかわらず、他に貸出し又は閲覧の予約がされている資料については、貸出期間を延長することができない。

(利用者カードの紛失届出)

第11条 利用者カードを紛失し、汚損等により資料の貸出が受けられなくなった場合は、直ちに利用者カードの紛失届(別記様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項に基づく届出をした者のうち利用者カードの再交付を希望する者は、その再交付に係る実費相当額を負担するものとする。

3 第1項の規定により届出のあった者の利用者カードは、その効力を失うものとする。

(利用者カードの譲渡及び貸与の禁止)

第12条 利用者カードは他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、同居の家族に限り、館長が認める場合は、代理人貸出しを受けることができる。

(貸出文庫)

第13条 貸出文庫は、本市の学校、公民館、PTA、読書会、子供会その他館長が適当と認めた団体に対して、その申込みにより貸し出すものとする。

2 貸出文庫は、団体責任者が図書資料団体貸出許可申請書(別記様式第3号)を提出し、館長の許可を得て借り受けるものとする。

3 貸出文庫の利用期間等は、館長が別に定める。

(巡回文庫)

第14条 巡回文庫は、館長が適当と認めた地域、職域及びそのグループに対し、巡回して資料の貸し出しを行うものとする。

2 巡回文庫を利用しようとする者は、それぞれ代表者1人を決定の上、図書館に申し込み、館長の許可を得て借り受けるものとする。

3 巡回文庫の利用期間は、館長が定める。

(貸出しの停止又は禁止)

第15条 館長は、資料の貸出しを受けようとする者のうち、次の各号のいずれかに該当する者については、資料の貸出しを停止し、又は禁止することができる。

(1) 資料を紛失又は損傷させたことのある者

(2) 貸出日から2月を経過しても当該資料を返却しない者

(3) この規則に違反し、又は館長の指示に従わない者

(利用者カードの失効)

第16条 前条の規定により資料の利用を停止し、若しくは禁止され、又は第7条の規定に該当しなくなった場合は、その者の利用者カードは、その日から効力を失う。

2 無効となった利用者カードは、速やかに返付しなければならない。

(登録事項等の変更届)

第17条 第8条第1項の規定による登録事項並びに第13条第2項及び第14条第2項の規定による申込事項に変更のあった場合には、その事実が生じた日から、5日以内に届け出なければならない。

(損害弁償)

第18条 資料を紛失し、又は破損した者は、館長の指示するところにより、指定の資料を現品で代納するか、又は相当の代価を弁償しなければならない。

2 前項の規定は、第16条の規定により無効となった利用者カードの返付若しくは利用者カードの紛失の届出等が遅延したこと又は利用者カードの譲渡若しくは貸与によって生じた損害について準用する。

(督促に要する経費の負担)

第19条 貸出資料の返還が所定の期日までになされなかったときにおける、督促に要する経費の全部又は一部は、督促を受けた者に負担させることができるものとする。

(館外貸出禁止図書)

第20条 館外貸出禁止図書は、次のとおりとする。

(1) 辞典、郷土資料、新聞つづり、美術書、貴重書

(2) その他館長が指示するもの

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月25日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、改正前の規定により図書の貸出し及び図書貸出券の交付を受けている者については、昭和45年3月31日まで有効とする。

3 この規則施行の際、現に納入している保証金の返還及び保管については、なお従前の例による。

4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、館長が定める。

(昭和57年3月26日教委規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年4月15日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月7日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月23日教委規則第3号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成23年12月22日教委規則第1号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成26年2月28日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別記様式 略

須崎市立図書館管理規則

昭和31年6月30日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和31年6月30日 教育委員会規則第1号
昭和44年3月25日 教育委員会規則第1号
昭和57年3月26日 教育委員会規則第6号
昭和63年4月15日 教育委員会規則第2号
平成14年2月7日 教育委員会規則第2号
平成14年7月1日 教育委員会規則第8号
平成19年3月27日 教育委員会規則第4号
平成21年10月23日 教育委員会規則第3号
平成23年12月22日 教育委員会規則第1号
平成26年2月28日 教育委員会規則第2号
平成31年4月26日 教育委員会規則第5号