●須崎市同和奨学資金等給付規則
昭和57年12月22日
須崎市教育委員会規則第8号
〔次の規則は、平成14年教委規則第4号で廃止されました。〕
(目的)
第1条 この規則は、須崎市が同和行政の一環として、学校教育法(昭和22年法律第26号)による小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、短期大学及び大学に就学しようとする者、又は在学中の者で、学資に困窮する者に対する奨学資金及び入学支度金(以下「奨学資金等」という。)の給付について定めるものとする。
(受給資格)
第2条 奨学資金等の給付を受けることができる者は、高知県地域改善対策奨学資金の貸与に関する条例(昭和57年高知県条例第28号。以下「県条例」という。)第2条及び同条例施行規則(昭和57年高知県教育委員会規則第7号。以下「県規則」という。)第2条並びに高知県地域改善対策奨学資金給付規程(昭和57年高知県教育委員会告示第4号。以下「県規程」という。)第2条(第2号中「専修学校」「各種学校」を除く。)に規定する要件を備える者でなければならない。
2 入学支度金のうち、小学校及び中学校の分については、県規程に準拠して須崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定するものとする。
(給付額)
第3条 奨学資金等の給付額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 奨学資金
ア 高等学校及び高等専門学校 月額 7,000円
イ 高等専門学校(第4学年以上)短期大学及び大学 月額 12,000円
(2) 入学支度金
ア 小学校 1人 10,000円
イ 中学校 1人 10,000円
ウ 高等学校及び高等専門学校 1人 18,000円
エ 短期大学及び大学 1人 25,000円
(給付の申請)
第4条 奨学資金等の給付を受けようとする者は、受給申請書を別に定める期日までに教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請書(小学校及び中学校の入学支度金を除く。)の提出については、県規則第3条及び県規程第4条の規定による申請書の提出をもって、教育委員会に提出したものとみなす。
3 小学校及び中学校の入学支度金支給申請書の提出は、別に定める様式により教育委員会に提出するものとする。
(給付の決定等)
第5条 奨学資金等の給付の決定は、県規則第4条及び県規程第5条により貸与及び給付決定を受けた者をもって決定し、受給申請者に対し、別に定める決定通知書により通知するものとする。
2 小学校及び中学校の入学支度金の給付決定は、別に定める様式により行うものとする。
(受給書)
第6条 給付決定の通知を受けた者(以下「受給者」という。)は、別に定める様式により受給書を教育委員会に提出しなければならない。
(奨学資金等の交付の時期)
第7条 奨学資金は、次の各号に掲げる区分に従い各期毎にまとめて交付するものとする。
(1) 第1期分 当該年度の7月分まで 5月
(2) 第2期分 8月分から11月分まで 9月
(3) 第3期分 12月分から3月分まで 1月
2 入学支度金は、年度当初に交付するものとする。
(準用規定)
第8条 奨学資金等交付決定後の事務処理等については、県条例第4条から第6条まで及び県規則第7条から第13条まで並びに県規程第9条から第11条までの規定を準用し、県の事務処理をもってこれにかえる。この場合、県条例及び県規則中「貸与」とあるのは「給付」とよみかえて準用するものとする。
(その他必要事項)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
(他の規則の廃止)
2 須崎市同和奨学資金等給付規則(昭和47年須崎市教育委員会規則第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の須崎市同和奨学資金等給付規則(以下「旧規則」という。)に基づいて昭和57年4月1日前に給付した奨学資金に係る受給者の届出義務、給付の停止及び中止並びに返還については、なお従前の例による。
4 旧規則に基づいてした昭和57年度の奨学資金等に係る給付の申請、給付の決定、交付その他の行為は、この規則の相当規定によりしたものとみなす。
附則(昭和63年3月31日教委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
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須崎市同和奨学資金等給付規則を廃止する規則
平成14年3月22日
須崎市教育委員会規則第4号
須崎市同和奨学資金等給付規則(昭和57年須崎市教育委員会規則第8号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、高等学校、高等専門学校、短期大学及び大学に在学し、旧規則第2条の規定により奨学資金の給付を受けていた者に係る奨学資金の給付に関する規定については、その者が当該学校の課程を修了し、又は退学するまでの間に限り、なおその効力を有する。