○須崎市教育支援センター設置規則

平成12年3月31日

須崎市教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市内の小中学校に在籍する不登校の児童生徒に対する教育支援センター(以下「センター」という。)の設置に関して、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 教室は、不登校にある児童生徒に対し、適切な支援と指導を行い、学校生活への復帰や自立を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 須崎市教育支援センター

位置 須崎市大間本町13番11号

須崎市高知信用金庫旧須崎東支店学習施設内

(管理)

第4条 センターは、須崎市教育委員会が管理する。

(活動内容)

第5条 センターは、第2条の目的を達成するため、次の各号の活動を行う。

(1) 育成活動

 センター内活動

 センター外活動

 スポーツ活動

(2) 相談活動

 相談活動

 訪問相談(家庭訪問)

(3) 支援(援助)活動

 センターに通室する児童生徒の保護者との情報交換

 センターに通室する児童生徒在籍校担当者との情報交換

(4) その他目的達成の活動

(職員)

第6条 センターに、次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 指導員・教育相談員

(3) その他の職員

(対象児童生徒)

第7条 須崎市内の小中学校に在籍する児童生徒のうち登校困難な状態にある者で、かつ、次の各号の条件をすべて満たすものを対象とする。

(1) 本人及び保護者が、センターへの入室を希望する者

(2) 在籍校長が、センターへの入室を認めた者

(3) 須崎市教育委員会が認めた者

(入室の手続)

第8条 センターへの入室を希望する者は、通室願(別記様式第1号)を学校長に提出しなければならない。

2 学校長は、前項の通室願の提出があったときは、通室承諾願(別記様式第2号)及び家庭環境調査票を添付して、須崎市教育委員会に提出するものとする。

(入室の許可等)

第9条 教育委員会は、学校長より前条第2項の書類の提出があった場合において、入室を許可するときは通室承諾書に承諾印を押し、学校長に通知するものとし、許可しないときもその旨通知するものとする。

(庶務)

第10条 センターの庶務は、須崎市教育委員会において処理するものとする。

(補則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、須崎市教育委員会が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月27日教委規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月24日教委規則第3号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年6月5日教委規則第4号)

この規則は、平成18年6月5日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記様式 略

須崎市教育支援センター設置規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第5号
平成13年2月27日 教育委員会規則第5号
平成14年7月1日 教育委員会規則第8号
平成17年6月24日 教育委員会規則第3号
平成18年6月5日 教育委員会規則第4号
平成25年3月29日 教育委員会規則第3号
令和4年2月28日 教育委員会規則第3号