○週休2日制の試行に伴う充指導主事、県費負担小・中学校事務職員及び学校栄養職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和57年11月25日

須崎市教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年須崎市条例第10号)第2条第3号の規定に基づき、週休2日制の試行に伴う充指導主事、県費負担小・中学校事務職員及び学校栄養職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育委員会は、週休2日制を実施するとした場合における問題点の把握及び必要な対策の検討に資することを目的とする週休2日制の試行のため、別に定めるところにより職員の職務に専念する義務を免除することができる。

(免除の方法)

第3条 前条の規定による免除は、教育委員会の定める週休2日制の試行の計画に従い、その指定する職員につき、一定期間の範囲内で指定する土曜日の勤務時間又はこれに相当するものとして指定する勤務時間について行うものとする。

この規則は、昭和57年11月28日から施行する。

(平成14年7月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

週休2日制の試行に伴う充指導主事、県費負担小・中学校事務職員及び学校栄養職員の職務に専念…

昭和57年11月25日 教育委員会規則第7号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年11月25日 教育委員会規則第7号
平成14年7月1日 教育委員会規則第8号