○県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例

昭和38年4月2日

須崎市条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、本市に勤務する県費負担の教職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、教育委員会又はその委任を受けた者の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、教育委員会が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

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県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例

昭和38年4月2日 条例第16号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和38年4月2日 条例第16号
平成14年7月1日 条例第19号