○須崎市教育委員会被服貸与規程
昭和47年10月14日
須崎市教育長訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、須崎市教育委員会に勤務する職員及びスポーツ推進委員(以下「職員等」という。)に対し被服を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(貸与)
第2条 被服を貸与する職員等の範囲及び貸与被服の種別並びに貸与期間は、別表のとおりとする。
2 貸与期間は、被服の損耗程度によりこれを伸縮することがある。
3 貸与は、別記様式第1号により行うものとする。
(着用)
第3条 被服の貸与を受けた職員等(以下「使用者」という。)は、勤務に際しては、常に正しく着用し、職員等としてのきん持を保つよう努めるとともに、常に清潔を旨としなければならない。
2 被服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候の寒暖等に応じて適宜伸縮することができる。
(1) 夏服 5月1日から10月31日まで
(2) 冬服 11月1日から翌年4月30日まで
(使用及び保管)
第4条 使用者は、善良な管理のもとに貸与品を使用し、又は保管しなければならない。
2 使用者は、貸与品を紛失し、又はき損したときは、直ちに教育長に別記様式第2号により届け出なければならない。
3 貸与品の補修は、使用者の負担とする。
(賠償及び再貸与)
第5条 使用者は、貸与期間中故意又は過失により貸与品を紛失し、又はき損したときは、相当額を賠償しなければならない。
2 前項の賠償額は、貸与残期を勘案して教育長が定める。
3 使用者が避けることのできない理由により貸与品を紛失し、又はき損し、補修しても使用に堪えないと認められるときは、再貸与することができる。
(貸与品の返納)
第6条 使用者が、貸与を受ける資格を失ったときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、貸与期間が満了したものについては、この限りでない。
(委任)
第7条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規程は、昭和47年10月4日から施行する。
附則(平成14年7月1日教育長訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日教委訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職種 | 種別 | 貸与数量 | 貸与期間 |
学校給食調理に従事する職員 | 作業衣(冬) | 1着 | 2年 |
〃 | 〃 (夏) | 1〃 | 2〃 |
〃 | ゴム長靴 | 1足 | 2〃 |
巡航船の運航に従事する職員 | 作業服(冬) | 1着 | 2〃 |
〃 | 〃 (夏) | 1〃 | 2〃 |
〃 | 帽子 | 1個 | 3〃 |
〃 | 靴 | 1足 | 2〃 |
〃 | ゴム長靴 | 1〃 | 2〃 |
〃 | 雨がっぱ(上下) | 1着 | 2〃 |
スポーツ推進委員 | 制服(冬) | 1〃 | 2〃 |
〃 | 〃 (夏) | 1〃 | 2〃 |