○須崎市立学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程

昭和58年7月18日

須崎市教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、須崎市教育長の権限に属する事務の一部を須崎市立の小学校長、中学校長、公民館長、図書館長及び青少年育成センター所長(以下「教育機関等の長」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育機関等の長(小学校長及び中学校長を除く。)に委任する事務は、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げるものであって、それぞれの所掌に係るものとする。

(1) 施設の管理の実際に関すること。

(2) 施設、設備、備品等の使用許可に関すること。

(3) 図書、備品の管理及び貸出しに関すること。

(4) 軽易な集会、会議場等に施設の一時使用を承認すること。

(5) 業務用車両の管理に関すること。

(6) 施設、器具等の使用料について、収入の調定をし、収入命令を発すること。

(7) 施設、器具等の使用料の徴収に関すること。

(8) 1件又は1れん1万円未満の別に指定する不用品を売却すること。

(9) 所属職員の時間外勤務命令及び休日出勤命令に関すること。

(10) 所属職員の県内出張及びその復命に関すること。

(11) 所属職員の6日以内の欠勤、休暇等の許可に関すること。

(12) 所属職員の出勤簿の整理保管に関すること。

(13) 配当予算の範囲内において、水道、電力、電話料金等定例の支出の確認に関すること。

(14) 電話の使用に関すること。

(15) 公印の管守に関すること。

2 小学校長及び中学校長に委任する事務は、前項第1号第4号第8号から第11号まで、第13号及び第14号に掲げるものとする。

3 前2項に掲げる事項であっても、教育長が特に指示する場合は、この限りでない。

(重要事項等の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要又は異例の事態が生じたときは、あらかじめ教育長の確認を受けなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 須崎市立勤労青少年ホーム館長並びに須崎市少年補導センター所長に対する事務委任規程(昭和50年須崎市教育長訓令第2号)は、廃止する。

(平成4年4月1日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月27日教育長訓令第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日教育長訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年11月30日教委訓令第10号)

この訓令は、平成24年11月30日から施行する。

(平成27年3月27日教委訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

須崎市立学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程

昭和58年7月18日 教育委員会教育長訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和58年7月18日 教育委員会教育長訓令第1号
平成4年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号
平成12年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成13年2月27日 教育委員会教育長訓令第2号
平成14年3月22日 教育委員会教育長訓令第2号
平成14年7月1日 教育委員会教育長訓令第3号
平成24年11月30日 教育委員会訓令第10号
平成27年3月27日 教育委員会訓令第11号
令和4年2月28日 教育委員会訓令第2号