○須崎市教育委員会事務局の組織規則

昭和31年11月2日

須崎市教育委員会規則第4号

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により須崎市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に次の課を置く。

学校教育課

生涯学習課

子ども・子育て支援課

第2条 前条の課の事務分掌は、次のとおりとする。

1 学校教育課

総務係

(1) 須崎市教育委員会(以下「委員会」という。)及び課の庶務並びに予算経理に関すること。

(2) 委員会の所掌に係る条例、規則その他例規に関すること。

(3) 事務局職員及び学校その他の教育機関の職員の人事及び給与に関すること。

(4) 事務局職員及び学校その他の教育機関の職員(県費負担の教職員等を除く。)の身分及び課の職員の服務に関すること。

(5) 事務局職員及び学校その他の教育機関の職員(県費負担の教職員を除く。)の福利厚生に関すること。

(6) 物品の購入管理修繕に関すること。

(7) 使用料、手数料その他の収入事務に関すること。

(8) 委員会の公印に関すること。

(9) 文書の収受、配布、発送、編さん及び保管に関すること。

(10) 教育に関する統計調査に関すること。

(11) 委員会所掌に属する各種機関の委員の報酬及び費用弁償に関すること。

(12) 委員会の会議及び委員に関すること。

(13) 監督庁その他関係機関との連絡及び渉外事務に関すること。

(14) 教育財産及び基金の管理に関すること。

(15) 教育財産の収得処分及び契約の申出事務に関すること。

(16) 学校の敷地の設定並びに校舎の設置及び廃止に関すること。

(17) 学校その他課の所掌に属する施設の営繕保全に関すること。

(18) 国庫補助及び起債事務に関すること。

(19) 他課等の所管に属しない事務に関すること。

(20) 総合教育会議に関すること。

学校教育係

(1) 県費負担教職員の任免その他進退についての内申に関すること。

(2) 県費負担教職員の服務に関すること。

(3) 通学区域の設定及び改廃に関すること。

(4) 児童、生徒の就学に関すること。

(5) 学齢簿の編成及び保管に関すること。

(6) 児童、生徒の転入転出等の異動事務に関すること。

(7) 未就学及び長期欠席児童、生徒に関すること。

(8) 学校の管理運営に関すること。

(9) 学校給食に関すること。

(10) 育英及び奨学に関すること。

(11) 教科用図書の採択に関すること。

(12) 学校医の人事服務及び給与に関すること。

(13) 児童生徒及び教職員の保健衛生及び福利厚生に関すること。

(14) 県費負担教職員の研修に関すること。

(15) 学校体育に関すること。

(16) 学校教育の指導及び助言並びに人権教育の推進に関すること。

(17) 心身障害児の判別に関すること。

2 生涯学習課

生涯学習係

(1) 生涯学習の企画、指導及び援助に関すること。

(2) 社会教育委員、文化財保護委員、公民館運営審議会委員に関すること。

(3) 公民館、図書館その他社会教育施設に関すること。

(4) 公民館その他課の所掌に属する施設の営繕及び保繕に関すること。

(5) 青年教育、婦人教育その他社会教育に関すること。

(6) 青年団体、婦人団体、PTAその他社会教育関係団体の指導援助に関すること。

(7) 講座の開設及び討論会、講演会、展示会その他集会の開催並びにこれらの援助に関すること。

(8) 家庭生活及び社会生活指導のための集会開催及び奨励に関すること。

(9) 音楽、演劇、美術その他の芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。

(10) 文化財保護に関すること。

(11) 一般公衆に対する生涯学習資料の刊行配付に関すること。

(12) 生涯学習に関する情報交換及び調査研究に関すること。

(13) 視聴覚に必要な設備器材及び資料の保管並びに提供に関すること。

(14) 課の庶務及び予算経理に関すること。

(15) 社会教育施設の管理、運営、整備及び貸与に関すること。

(16) 学校体育施設開放施設の整備に関すること。

(17) 学校体育施設開放事業に関すること。

(18) 人権教育の企画及び指導に関すること。

(19) 人権教育の推進に関すること。

(20) 人権教育資料の作成及び刊行配布に関すること。

(21) 人権教育研究団体の育成に関すること。

(22) その他生涯学習に関すること。

3 子ども・子育て支援課

幼保支援係

(1) 認定こども園、幼稚園、保育所、家庭的保育事業等及び認可外保育施設に係る事務に関すること。

(2) 保育に係る費用の徴収に関すること。

(3) 児童福祉団体及び社会福祉団体の育成指導に関すること。

(4) 子ども・子育て支援事業計画の策定に係る事務に関すること。

(5) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(6) 子育て支援センター事業に関すること。

(7) ファミリーサポートセンター事業に関すること。

(8) 課の庶務及び予算経理に関すること。

子ども支援係

(1) 子どもの医療費助成に関すること。

(2) ひとり親家庭医療費助成に係る事務に関すること。

(3) 母子及び父子並びに寡婦の福祉に係る事務に関すること。

(4) 児童手当及び児童扶養手当に係る事務に関すること。

(5) 家庭児童相談に関すること。

(6) 児童虐待に関すること。

(7) 青少年育成センターの運営状況の把握に関すること。

(8) 子育て支援金に係る事務に関すること。

(9) その他子育て支援に関すること。

第3条 事務局に教育次長を置くことができる。

2 課に課長、館に館長を置き、教育長において必要と認めるときは、推進監、参事、課長補佐、次長及び主監を、また係に係長及び主幹を置くことができる。

3 教育次長、課長、館長、推進監、参事、課長補佐、次長及び主監並びに係長及び主幹は、職員をもってこれにあてる。

4 事務局に指導主事を置く。

第4条 教育次長及び課長等の職務は、次のとおりとする。

(1) 教育次長は、教育長を補佐し、教育長に事故あるときは、その職務を代理する。

(2) 課長は、教育長の命を受けて課員を指揮監督し、課の事務を掌理する。

(3) 館長は、教育長の命を受けて館員を指揮監督し、館の事務を掌理する。

(4) 推進監は、教育長の命を受けて課員を指揮監督し、当該特命事項を掌理する。

(5) 参事及び主監は、上司の命を受けて高度の専門的な事務に従事し、当該事務を遂行することにより課長を補佐するとともに、課長に事故あるときは、その職務を代理する。

(6) 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。

(7) 次長は、館長を補佐し、館長に事故あるときは、その職務を代理する。

2 係長は、上司の命を受けてその所管の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 主幹は、上司の命を受けて特定事務の処理に従事する。

4 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 須崎市教育委員会事務局分課分掌規定(昭和29年規則第5号)は、廃止する。

(昭和36年4月3日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月23日教委規則第7号)

この規則は、昭和40年6月25日から施行する。

(昭和42年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和46年8月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月4日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年7月16日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年5月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年3月31日教委規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日教委規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日教委規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月27日教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第2号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年2月21日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

須崎市教育委員会事務局の組織規則

昭和31年11月2日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年11月2日 教育委員会規則第4号
昭和36年4月3日 教育委員会規則第1号
昭和39年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和40年6月22日 教育委員会規則第7号
昭和42年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和46年8月1日 教育委員会規則第3号
昭和49年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和49年7月4日 教育委員会規則第3号
昭和50年7月16日 教育委員会規則第5号
昭和51年5月1日 教育委員会規則第3号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和58年3月28日 教育委員会規則第2号
平成4年4月1日 教育委員会規則第4号
平成7年3月23日 教育委員会規則第5号
平成10年3月31日 教育委員会規則第6号
平成12年3月31日 教育委員会規則第2号
平成13年2月27日 教育委員会規則第3号
平成14年3月22日 教育委員会規則第7号
平成14年7月1日 教育委員会規則第8号
平成20年3月28日 教育委員会規則第2号
平成24年3月23日 教育委員会規則第2号
平成27年3月27日 教育委員会規則第2号
平成28年3月25日 教育委員会規則第2号
平成29年3月27日 教育委員会規則第2号
平成30年4月24日 教育委員会規則第2号
平成31年2月21日 教育委員会規則第1号
令和4年3月23日 教育委員会規則第5号