○須崎市教育委員会傍聴人規則

昭和29年10月25日

須崎市教育委員会規則第2号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、係員の指示に従い傍聴席に入らなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに該当すると認める者には、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 教育長は、傍聴席が満員となったときその他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 私語、談話又は拍手等をすること。

(2) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(3) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第6条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第2号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長の教育委員会の委員としての任期中においては、この規則による改正後の須崎市教育委員会公印規則(平成24年須崎市教育委員会規則第3号)、須崎市教育委員会傍聴人規則(昭和29年須崎市教育委員会規則第2号)、及び須崎市教育委員会公告式規則(昭和31年須崎市教育委員会規則第5号)第2条第2項の規定は適用せず、この規則による改正前の須崎市教育委員会公印規則、須崎市教育委員会傍聴人規則及び須崎市教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。

須崎市教育委員会傍聴人規則

昭和29年10月25日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年10月25日 教育委員会規則第2号
平成27年3月27日 教育委員会規則第2号