○須崎市教育委員会公告式規則

昭和31年11月2日

須崎市教育委員会規則第5号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規定で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。

第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名押印するものとする。

3 規則等の公布は、市役所前の掲示板に掲示してこれを行う。

第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第4条 第2条及び第3条の規定は、規則等を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 須崎市教育委員会公告式規則(昭和29年須教規則第3号)は、廃止する。

(昭和43年12月12日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第2号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長の教育委員会の委員としての任期中においては、この規則による改正後の須崎市教育委員会公印規則(平成24年須崎市教育委員会規則第3号)、須崎市教育委員会傍聴人規則(昭和29年須崎市教育委員会規則第2号)、及び須崎市教育委員会公告式規則(昭和31年須崎市教育委員会規則第5号)第2条第2項の規定は適用せず、この規則による改正前の須崎市教育委員会公印規則、須崎市教育委員会傍聴人規則及び須崎市教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。

須崎市教育委員会公告式規則

昭和31年11月2日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年11月2日 教育委員会規則第5号
昭和43年12月12日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第2号