○須崎市施設等整備基金条例
平成2年3月23日
須崎市条例第1号
(設置)
第1条 市の土地、建物等施設の整備に要する財源を円滑に調整するため、須崎市施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の目的に該当する場合に限り、処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。