○須崎市ニホンカワウソ保護基金条例

平成5年3月25日

須崎市条例第2号

(設置)

第1条 市民憲章に掲げる「のこそう かわうそのまち すさき」の趣旨を踏まえ、国の特別天然記念物ニホンカワウソの保護及び啓発活動を推進し、美しい環境の保全に資するため、須崎市ニホンカワウソ保護基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために行う次に掲げる事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(1) ニホンカワウソの保護及び啓発活動に関する事業

(2) その他市長が特に認めた事業

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

須崎市ニホンカワウソ保護基金条例

平成5年3月25日 条例第2号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成5年3月25日 条例第2号
平成14年7月1日 条例第19号