○須崎市漁業集落排水処理施設安定運営基金条例

平成12年3月30日

須崎市条例第8号

(設置)

第1条 須崎市漁業集落排水処理施設の修繕及び管理等に要する財源を円滑に調整するため、須崎市漁業集落排水処理施設安定運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、須崎市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる益金は、須崎市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成する場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

須崎市漁業集落排水処理施設安定運営基金条例

平成12年3月30日 条例第8号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月30日 条例第8号
平成14年7月1日 条例第19号
令和5年12月21日 条例第25号