○須崎市農業後継者育成基金条例施行規則
昭和61年3月31日
須崎市規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市農業後継者育成基金条例(昭和61年須崎市条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、須崎市農業後継者育成基金(以下「基金」という。)の運用益金の処分その他必要な事項を定めるものとする。
(運用益金の処分)
第2条 条例第4条に規定する基金の運用から生ずる収益は、須崎市農業後継者育成協議会(以下「協議会」という。)に補助金として交付することができる。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象とする事業は、須崎市の農業発展及び経営安定に寄与するため協議会の行う農業後継者育成に関する事業とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする協議会は、別に定める様式による補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定に基づく申請内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨申請者に通知する。
(交付)
第6条 市長は、前条の規定に基づき交付決定をした場合においては、その請求によって補助金の概算交付をする。
2 協議会は、当該補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)が完了したときは、別に定める様式による事業完了届に歳入歳出決算書又は歳入歳出決算見込書を添付して提出し、補助金の精算をしなければならない。
(補助金の返還)
第7条 市長は、協議会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金交付の目的を達成するために市長が必要と認めて行う指示に従わないとき。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。