○須崎市介護保険財政調整基金条例

平成12年3月30日

須崎市条例第4号

(設置)

第1条 介護保険事業の健全な財政運営に資するため、須崎市介護保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、須崎市介護保険特別会計(以下「介護会計」という。)歳計剰余金の範囲内において定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、介護会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、介護保険事業の財源の不足に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

須崎市介護保険財政調整基金条例

平成12年3月30日 条例第4号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月30日 条例第4号
平成14年7月1日 条例第19号