○須崎市国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和57年3月23日

須崎市条例第4号

(設置)

第1条 国民健康保険事業に財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、須崎市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、須崎市国民健康保険事業特別会計(以下「国保会計」という。)歳計剰余金の範囲内において設定する。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、国保会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、国民健康保険事業に財源の不足を生じたとき、当該不足額を埋めるための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

須崎市国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和57年3月23日 条例第4号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和57年3月23日 条例第4号
平成元年3月27日 条例第14号
平成14年7月1日 条例第19号