○須崎市高齢者福祉基金条例
平成3年9月30日
須崎市条例第23号
(設置)
第1条 長寿社会に備えて、在宅福祉の向上、生きがいと健康づくり、ボランティア活動等民間福祉活動の活発化を図りつつ、地域の実情に応じた高齢者保健福祉施策を推進することを目的として、須崎市高齢者福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法で保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために行う事業に要する経費に充てるものとする。
2 前項の経費に充当するものを除き、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 市長は、第1条に規定する経費に充てるため、基金を処分することができる。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第24号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日条例第19号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。