○須崎市社会福祉更生資金貸付規則

昭和55年12月25日

須崎市規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市社会福祉更生資金(以下「更生資金」という。)の貸付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(更生資金の額)

第2条 更生資金の総額は、須崎市社会福祉更生資金貸付基金の範囲内とする。

2 更生資金の貸付限度額は、30万円以内とする。

(資金の種類)

第3条 貸付の対象となる更生資金の種類は、次のとおりとする。

(1) 小口貸付資金 生活、住宅の増築及び補修、生業等更生の手段のために必要な資金

(2) 支度資金 就職又は就学の支度に必要な資金

(3) 技能習得資金 生業を営み、又は就職するために必要な知識又は技能を習得するために必要な資金

(貸付の対象者)

第4条 更生資金の貸付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 同和地区に住所を有する者であること。

(2) 現に生活に困窮している者であって、この資金を借り入れることにより自立更生の見込みのある者であること。

(3) 借入金の償還が確実に行われる見込みのある者であること。

(4) この資金の借入れ以外に他の施策又は他の借入金等によることができないと認められる者であること。

(貸付の制限)

第5条 次に掲げる者については、この資金の貸付けをしないものとする。

(1) 世帯更生資金等この資金と類似の借入金があり、かつ、その償還が著しく停滞している者

(2) 市民税において所得割が賦課されている者

(貸付けの調整)

第6条 更生資金の貸付業務を円滑に行うため、須崎市地域福祉調整委員会(以下「調整委員会」という。)を置く。

2 調整委員会の委員は、市長が委嘱する。

(貸付の条件)

第7条 更生資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付金の利率 年2パーセントとする。

(2) 貸付期間 3年間(36箇月)とする。ただし、貸付の日から3箇月以内において据置期間を認めることができる。

(3) 償還の方法 月賦償還とする。

2 第1項第2号及び第3号に規定する貸付期間及び償還方法については、調整委員会の承認を得て変更することができる。

3 前2項の規定により貸し付けられた更生資金を定められた償還期間までに償還しないときは、定められた償還期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した額100円につき1日2銭の割合で計算した違約金を徴収する。ただし、災害その他やむを得ないと認められる理由がある場合は、違約金の一部又は全部を免除することができる。

(保証人)

第8条 更生資金の貸付けを受けようとする者は、保証人2人を立てなければならない。

2 保証人は、更生資金の借受者と連帯して債務を負担し、かつ、借受者の更生に協力できる者で、本市内に居住する成年者の中で独立の生計を営み、市民税を納付している者でなければならない。

(申請手続)

第9条 更生資金の貸付けを受けようとする者は、前条の保証人と連署の上、須崎市社会福祉更生資金借受申込書(別記様式第1号。以下「借受申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第10条 市長は、前条の規定により借受申込書を受理したときは、調整委員会の意見を聴いて貸付けの可否を決定し、貸付けの決定をしたときは、須崎市社会福祉更生資金貸付決定通知書(別記様式第2号)により、貸付けをしない決定をしたときはその旨を(別記様式第3号)により申込者に通知しなければならない。

(借用証書)

第11条 更生資金の貸付決定通知を受けた者は、速やかに須崎市社会福祉更生資金借用証書(別記様式第4号)第8条に定める保証人と連署し、印鑑証明を添付して市長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第12条 更生資金の借受者が死亡し、又は住所を変更した場合は保証人が、保証人が死亡し、又は住所を変更した場合は借受者が直ちに市長に届け出なければならない。

(繰上償還)

第13条 市長は、更生資金の借受者が借入目的以外に使用し、若しくは、貸付条件に従わないとき、又は借受者が市外に転出したときは、貸付金の全部又は一部の繰上償還を命ずることができる。

(事務取扱等)

第14条 更生資金の事務取扱いは、上司の命を受けて人権交流センター所長が行うものとする。

2 人権交流センター所長は、上司の命を受けて、借受者の自立更生について指導しなければならない。

(検査等)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、更生資金の借受者に対し関係資料の提出を求め、又は係員をして実地に検査をさせることができる。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

3 旧規則の規定により貸付けを受けた者については、この規則の規定により貸付を受けた者とみなす。

(平成12年12月21日規則第22号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

別記様式 略

須崎市社会福祉更生資金貸付規則

昭和55年12月25日 規則第16号

(平成15年4月1日施行)