○須崎市社会福祉更生資金貸付基金条例
昭和55年12月22日
須崎市条例第16号
(設置)
第1条 須崎市社会福祉更生資金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、須崎市社会福祉更生資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、600万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立をすることができる。
3 前項の規定により、積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(他の条例の廃止)
2 須崎市同和対策特別事業基金条例(昭和44年須崎市条例第6号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過規定)
3 旧条例の規定により積み立てられた基金は、この条例による基金として積み立てられたものとみなす。
4 旧条例の規定により貸付けを受けた者については、この条例の規定により貸付けを受けた者とみなす。
附則(平成元年3月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第34号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日条例第19号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。