○須崎市減債基金条例

平成元年3月27日

須崎市条例第13号

(設置)

第1条 地方債の償還に要する財源を円滑に調整するため、須崎市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる金額は、次に掲げる額とする。

(1) 一般会計歳入歳出予算で定める額

(2) 各会計年度において歳入歳出の決算上生じた剰余金のうち、別に定める須崎市財政調整基金に積み立てる額との合計額が、当該剰余金の2分の1以上となる額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 市債のうち財源対策債又は臨時財政特例債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(須崎市財政調整基金条例の一部改正)

2 須崎市財政調整基金条例(昭和36年須崎市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

須崎市減債基金条例

平成元年3月27日 条例第13号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月27日 条例第13号
平成4年3月20日 条例第7号
平成14年7月1日 条例第19号