○須崎市税外収入金の延滞金徴収条例

昭和32年1月10日

須崎市条例第10号

(延滞金の徴収)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他の収入金(以下「税外収入金」という。)を納期限に完納しない者があるときは、この条例の定めるところにより延滞金を徴収する。

第2条 削除

(延滞金)

第3条 税外収入金を納期限までに完納しないときは、その未納金に対して年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって、納期限の翌日から納入の日までの日数によって計算した額に相当する延滞金を徴収する。ただし、災害その他特別の事情によりやむを得ず延滞したものについては、市長は、これを減免することができる。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例施行前に納期限の経過した税外収入金に対する第3条の適用については、同条中「納期限の翌日」とあるのは、「この条例施行の日」と読み替えるものとする。

(延滞金の割合等の特例)

第3条 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和38年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年9月25日条例第25号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行し、改正後の延滞金額については、須崎市税条例の一部を改正する条例(昭和38年須崎市条例第25号)附則第3項乃至第5項の例による。

(昭和39年4月1日条例第39号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和46年6月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成25年9月24日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の須崎市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の須崎市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3条、須崎市介護保険条例附則第7条並びに須崎市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和4年12月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日前に納期限の到来した歳入等に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

須崎市税外収入金の延滞金徴収条例

昭和32年1月10日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
昭和32年1月10日 条例第10号
昭和38年4月1日 条例第3号
昭和38年9月25日 条例第25号
昭和39年4月1日 条例第39号
昭和46年6月21日 条例第19号
昭和51年3月22日 条例第11号
昭和56年3月24日 条例第9号
平成14年7月1日 条例第19号
平成25年9月24日 条例第26号
令和2年12月17日 条例第28号
令和4年12月22日 条例第26号