○須崎市行政財産の目的外使用に関する使用料条例

昭和44年9月25日

須崎市条例第26号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用許可にかかる使用料の徴収については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(行政財産の使用料)

第2条 行政財産の使用料については、別表のとおりとする。

2 使用料の計算については、使用期間に1年に満たない端数があるときは、日割計算によるものとする。

3 第1項の使用料は、これを前納させなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。

(減免)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の使用料を減免することができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共的団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 行政財産の効用を高めるため当該行政財産の一部を銀行、食堂、売店その他これに類する目的に供するとき。

(3) 市に勤務する職員でその職務のために行政財産の一部を居住の用に供するとき。

(4) 市に勤務する職員で組織する団体に事務所又は会議室として供するとき。

(5) 市の協賛、後援する事業等のために公の施設等を使用させるとき。

(還付)

第4条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない理由により使用の許可を取り消された場合は、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に使用を許可している行政財産の目的外使用に係る使用料については、当該使用期間の満了するまでは、第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用を許可している行政財産の目的外使用に係る使用料については、当該使用の期間が満了するまでは、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

行政財産の使用料

行政財産の種類

使用の区分

使用料

土地

通路、建物の敷地、資材置場等として使用する場合

1年につき当該土地の価額に100分の4の率を乗じて得た額

電柱、広告塔等を設ける場合

須崎市道路占用料条例(昭和32年須崎市条例第18号)別表に定める額

電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が電話柱等を設ける場合

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額

建物

建物を使用する場合

1年につき当該建物の使用部分の価額に100分の10の率を乗じて得た額と当該使用部分に係る光熱水費又は清掃に要する費用その他の共益費用の実費に相当する金額とを合算して得た額

須崎市行政財産の目的外使用に関する使用料条例

昭和44年9月25日 条例第26号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
昭和44年9月25日 条例第26号
平成3年12月25日 条例第29号
平成14年7月1日 条例第19号
平成19年3月30日 条例第10号
平成23年3月22日 条例第3号