○須崎市国民健康保険税規則

昭和38年12月26日

須崎市規則第14号

(趣旨)

第1条 須崎市国民健康保険税条例(昭和38年須崎市条例第18号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(納税通知書等の様式)

第2条 条例及びこの規則の施行に関し、納税通知書その他の様式は、別記様式第1号から別記様式第11号までのとおりとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和46年8月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

様式 略

須崎市国民健康保険税規則

昭和38年12月26日 規則第14号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
昭和38年12月26日 規則第14号
昭和46年8月28日 規則第29号
平成14年7月1日 規則第14号
平成15年3月28日 規則第16号
平成17年3月28日 規則第12号