○須崎市国民健康保険税規則
昭和38年12月26日
須崎市規則第14号
(趣旨)
第1条 須崎市国民健康保険税条例(昭和38年須崎市条例第18号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和46年8月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
様式 略