○補助金等の交付に関する規則
昭和43年8月1日
須崎市規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市が交付する補助金及び負担金(以下「補助金等」という。)に係る予算の執行の適正化を図るため、補助金等の申請手続、補助金等の交付決定、補助金等の交付の対象となる事務、事業の実地調査及び補助金等の交付の方法等について必要な規定を設けるとともに、不当不正な補助金等の使用があった場合における補助金等の返還、加算金等の納付について所要の規定を設けることを目的とする。
(補助金等の交付の決定)
第3条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、予算の範囲内において、法令又は条例、規則(以下「法令等」という。)その他予算の目的に違反しないかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか、及び事業内容等が適正かどうかを調査し、適正と認めるときは、補助金等の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとし、必要に応じ申請書の内容を変更して決定することができる。
(交付の条件)
第4条 市長は、交付決定をする場合においては、補助金等の目的に照らし、必要な条件を付することができる。
(交付決定の通知)
第5条 市長は、交付決定をしようとする場合においては、特定の経費については、所定の基準により、現地につき実地調査をし、その結果申請が正当なものであることを確認した上で補助金等の交付を申請した者に補助金等交付決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第6条 市長は、交付決定後の事情変更等により特に必要があるときは、将来に向かって交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助事業等執行者の義務)
第7条 交付決定を受けた者(以下「補助事業等執行者」という。)は、法令等及び補助条件その他市長の指示するところに従い、補助事業等を執行しなければならない。
(補助事業等の変更)
第8条 交付決定があった後において、補助事業等執行者が補助事業等の内容を変更する必要が生じたときは、事業変更承認申請書(別記様式第4号)を提出して、市長の承認を得なければならない。
(中間報告及び調査)
第9条 市長は、補助事業等の執行状況につき所要の報告を求め、必要に応じ中間検査を実施し、補助事業等の執行が適正でないときは、計画の変更その他必要な指示をし、補助事業等の執行の一時停止を命ずることがある。
(完了認定)
第10条の2 市長は、補助事業等の完了報告があったときは、当該補助事業等の事務を担当する課等の職員に所定の基準により現地につき調査させるものとする。
3 市長は、調査職員の調査結果により、補助事業等の完了の認定をしたときは、補助事業等執行者に完了認定通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。
4 市長は、前項の完了の認定ができないと認めたときは、当該補助事業等につき修正その他その補助事業等を完了させるため必要な指示をするものとする。
(補助金等の交付)
第11条 市長は、補助事業等の完了の認定をした場合においては、補助事業等執行者の請求(別記様式第10号)によって補助金等の交付をする。ただし、市長において補助金等の交付の目的を達成するため特に必要と認めた場合は、前金払をすることができる。
(補助事業等が不正に執行された場合等の措置)
第12条 市長は、補助事業等執行者が補助事業等を執行せず、若しくは補助金等を他の目的に使用し、又は法令等の規定、補助金等交付の条件若しくは法令等に基づく市長の指示に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の取消しをした場合において、補助事業等執行者が既に補助金等の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(加算金及び延滞金の納付)
第13条 補助事業等執行者が、前条により交付決定を取り消され、その返還を命ぜられたときは、返還すべき補助金等の金額につき、その補助金等を受領した日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならない。
(加算金及び延滞金の免除)
第14条 市長は、補助事業等執行者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。
(補助金等の返還金等の充当)
第15条 市長は、第12条第2項の規定により補助金等の返還をさせた場合において、当該補助事業等執行者に対し、交付すべき他の補助金等があるときは、当該返還に代え当該補助金等の額を相殺又は減額することができる。
(補助事業等執行者に対する質問等)
第16条 市長は、その所掌に係る補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業等執行者に対し報告を徴し、若しくは指示をし、又は帳簿その他の物件を検査することができる。
(暴力団等の排除)
第17条 市長は、補助金等の交付を受けようとする者が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。
2 市長は、補助金等の交付の決定を受けた者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金等の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金等の返還を命ずることができる。
(適用除外)
第18条 補助金等のうち、法令等に規定せられたもの又は成規によるもの並びに市長が特に認めたものには、この規則を適用しないことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月8日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年8月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月12日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月10日規則第18号)
この規則は、平成24年10月29日から施行する。
附則(平成26年3月4日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月1日規則第10号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。