○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年4月1日
須崎市条例第12号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は財産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 須崎市契約に関する条例(昭和31年須崎市条例第21号)は、廃止する。
附則(昭和52年9月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定は、昭和61年5月30日から適用する。
附則(平成5年6月29日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日条例第19号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第37号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条中第1条、第4条、第8条、第10条、第11条及び第12条の改正規定は、公布の日から施行する。