○職員の時間外手当及び休日勤務手当の支給等に関する規則

平成6年3月29日

須崎市規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市一般職の給与に関する条例(昭和29年須崎市条例第16号。以下「給与条例」という。)第12条及び第13条の規定に基づき、職員の時間外手当及び休日勤務手当の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給割合)

第2条 給与条例第12条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 給与条例第12条第2項に掲げる規則で定める割合 100分の25

2 給与条例第13条の規則で定める割合は、100分の135とする。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の時間外手当及び休日勤務手当の支給等に関する規則

平成6年3月29日 規則第5号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成6年3月29日 規則第5号
平成8年3月29日 規則第17号
平成14年7月1日 規則第14号