○技能職員の給与の種類及び基準を定める条例
昭和32年10月8日
須崎市条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、技能職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この条例において、「技能職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する者であって、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定するものであり、かつ、次の各号のいずれかに掲げる者の行う労務を行うもののうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者(以下「職員」という。)をいう。
(1) 用務員、ホームヘルパー
(2) 巡航船乗務員、清掃員
(3) 給食調理員
(4) 電話交換手、自動車運転手
(5) 前各号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者
(給与の種類)
第3条 職員の給与の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給料(任命権者が定める正規の勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって次号以下に掲げるものを除いたもの)
(2) 扶養手当(職員の扶養親族(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子及び孫、満60歳以上の父母及び祖父母、満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある弟妹並びに重度心身障害者をいう。)で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者について、職員に支給される手当)
(3) 住居手当(自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(任命権者が指定する者を除く。)に対して支給される手当)
(4) 通勤手当(通勤のため、交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員並びに国又は地方公共団体の所有に属さない自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員に支給される手当)
(5) 特殊勤務手当(特殊の勤務に従事する職員に支給される手当)
(6) 時間外勤務手当(正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に、その勤務した全時間に対して支給される手当)
(7) 夜間勤務手当(正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務する職員に対して支給される手当)
(8) 休日勤務手当(任命権者が定める休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に、その勤務した全時間に対して支給される手当)
(9) 宿日直手当(宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に、その勤務に対して支給される手当)
(10) 期末手当(6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員(これらの日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で任命権者が定めるものに該当する者を含む。)に支給される手当)
(11) 勤勉手当(6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員(これらの日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で任命権者が定めるものに該当する者を含む。)に対し、それぞれの日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給される手当)
(12) 退職手当(職員が退職し、又は死亡した場合に、その者又はその遺族に支給される手当)
(給与の基準)
第4条 職員の給与の基準は、須崎市一般職員の給与に関する条例(昭和29年須崎市条例第16号)及び須崎市職員の退職手当に関する条例(昭和37年須崎市条例第16号)を準用する。
(1) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当
(2) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当
2 会計年度任用技能職員の給与の基準については、須崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年須崎市条例第14号)の規定を準用する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 昭和49年度に限り、第3条第1項第9号の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日に在職する職員に対して、期末手当を支給する。
附則(昭和33年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。
附則(昭和34年10月10日条例第31号)
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和36年10月5日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和40年3月24日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 第1条及び第5条の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和41年4月5日条例第11号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、(中略)昭和41年1月1日から施行する。
附則(昭和42年12月26日条例第33号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和43年12月25日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、(中略)昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月25日条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 (前略)第3条(中略)の規定による改正後の須崎市一般職員の給与に関する条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和49年5月4日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月4日から適用する。
附則(昭和49年12月23日条例第47号)
この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月20日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月24日条例第23号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和63年12月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第2号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第33号)
この条例は、規則で定める日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(平成4年規則第24号で平成4年12月24日から施行)
附則(平成7年12月20日条例第26号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月27日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(須崎市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
2 須崎市職員の退職手当に関する条例(昭和37年須崎市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年12月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第21号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第45号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、附則第3項から第6項の改正規定による改正後の須崎市一般職員の給与に関する条例及び附則第4項の規定による改正後の技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年須崎市条例第34号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年7月1日条例第19号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項(第3条第1項第10号改正部分に限る。)、第9項、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年9月24日条例第8号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(技能職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 技能職員の給与の種類及び基準を定める条例第3条第1項第2号、第3号及び第12号の規定は、暫定再任用職員には適用しない。