○職員の給与の支給等に関する規則
昭和42年8月3日
須崎市規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市一般職員の給与に関する条例(昭和29年須崎市条例第16号。以下「給与条例」という。)第19条の規定に基づき、職員の給与の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 恒常的な、勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円未満の者
(2) 重度心身障害による場合は、前号のほか、終身労務に就くことができない程度の者
(3) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けていない者
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(手当の支給方法等)
第2条の2 各種手当の支給方法は、別に定めるものを除き、次に定めるところによる。
(1) 扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(2) 前号以外の手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(通勤の届出及び認定)
第3条 給与条例第9条の通勤手当の支給については、本人の届出により行うものとする。
3 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(通勤手当を支給しない場合)
第4条 職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないことになるときは、その月の通勤手当は、支給しない。
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第5条 給与条例第9条第2項第2号(職員の育児休業等に関する条例(平成4年須崎市条例第4号)第17条又は第18条の規定により読み換えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規則で定める職員は、1か月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。
2 給与条例第9条第2項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(通勤方法の確認)
第6条 総務課長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、給与条例第9条の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認しなければならない。
(日割計算による給料の支給)
第7条 職員が休職にされ、停職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、若しくは無給休暇を与えられた場合又は休職、停職、育児休業若しくは無給休暇の終了により復職し、又は職務に復帰した場合におけるその給与期間(給与条例第5条に規定する給与期間。以下同じ。)の給料は、給与条例第6条第4項に規定する日割計算により支給する。その復職又は職務の復帰が給与条例第5条に規定する給料の支給日後である場合は、その際支給する。
(給与の減額)
第8条 条例第11条及び須崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年須崎市条例第4号)第23条第1項に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全期間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
2 前項の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の減額すべき給与の額を、翌月の給料から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第8条の2 条例第14条に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における須崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年須崎市条例第4号)第11条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
(給与の額の端数の処理)
第9条 給与の計算に際し、円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第2条第1項の規定により、その端数を切り捨てる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月27日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、第2条の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年6月2日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年2月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第2条第1項第1号の規定は、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和46年10月19日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年2月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年1月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年1月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月24日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月22日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年11月16日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月24日規則第14号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、第2条の改正規定は、平成元年10月1日から適用する。
附則(平成2年9月17日規則第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項第1号の規定は、平成2年10月1日から適用する。
附則(平成3年12月27日規則第17号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月20日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第20号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月30日規則第17号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。