●須崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例

昭和32年1月10日

須崎市条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、須崎市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 教育長の給料は、月額60万4,000円とする。

(諸手当)

第3条 教育長の給料以外の諸手当は、期末手当及び退職手当とする。

(期末手当等の支給方法)

第5条 期末手当等の給与及び旅費の支給方法は、この条例に定めるもののほか、須崎市一般職員の給与に関する条例(昭和29年須崎市条例第16号)(以下「職員給与条例」という。)及び須崎市一般職の職員の旅費に関する条例(平成21年須崎市条例第5号)の例による。ただし、職員給与条例に規定する期末手当基礎額は、同条例の規定にかかわらず、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した場合は、退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料の月額に、給料の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

2 前項の場合において、須崎市一般職員の給与に関する条例第16条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の142.5」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の147.5」と読み替えるものとする。

(勤務時間等)

第6条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、須崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年須崎市条例第4号)による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

2 須崎市教育委員会教育長の給料その他の給与並に旅費支給条例(昭和29年須崎市条例第15号)は、この条例施行と同時に廃止する。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(昭和32年10月8日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の須崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて既に教育長に支払われた昭和32年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の須崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定による内払とみなす。

(昭和34年3月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年10月10日条例第29号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年10月5日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年9月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年5月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年3月24日条例第9号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年6月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(昭和51年12月20日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年12月20日条例第33号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和52年規則第24号で昭和52年12月22日から施行)

(昭和54年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年6月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和61年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の須崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例は、平成元年12月1日から適用する。

(平成2年12月21日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の須崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の須崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年9月30日条例第20号)

この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(平成5年9月29日条例第14号)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(平成8年3月26日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第19号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年9月17日条例第44号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の須崎市一般職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

3 前項の規定は、第3条の規定による改正後の須崎市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例第5条第3項、第5条の規定による改正後の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例第5条第2項又は第7条の規定による改正後の須崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例第5条第2項の規定により第1条の規定による改正後の須崎市一般職員の給与に関する条例第16条第2項の規定を読み替えて適用する場合については、適用しない。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年3月25日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の須崎市一般職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(須崎市一般職員の給与に関する条例第18条の2に規定する職員を除く。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(須崎市一般職員の給与に関する条例第9条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 

職務の級

号給

給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

第3条 前条の規定は、第5条の規定による改正後の須崎市議会議員の報酬等に関する条例第5条第3項、第7条の規定による改正後の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例第5条第2項又は第9条の規定による改正後の須崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例第5条第2項の規定により第1条の規定による改正後の須崎市一般職員の給与に関する条例第16条第2項の規定を読み替えて適用する場合については、適用しない。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月30日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(抄)

平成27年3月19日

須崎市条例第3号

(須崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の廃止)

第4条 須崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和32年須崎市条例第3号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 旧教育長の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による廃止前の須崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

須崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例

昭和32年1月10日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和32年1月10日 条例第3号
昭和32年10月8日 条例第31号
昭和34年3月25日 条例第21号
昭和34年10月10日 条例第29号
昭和36年4月1日 条例第10号
昭和36年10月5日 条例第27号
昭和37年4月1日 条例第3号
昭和38年9月25日 条例第27号
昭和39年3月31日 条例第3号
昭和40年5月28日 条例第15号
昭和42年3月24日 条例第9号
昭和43年3月25日 条例第6号
昭和44年6月21日 条例第12号
昭和46年3月22日 条例第3号
昭和47年3月28日 条例第3号
昭和48年3月19日 条例第3号
昭和49年3月22日 条例第3号
昭和50年12月20日 条例第33号
昭和51年12月20日 条例第37号
昭和52年12月20日 条例第33号
昭和54年3月20日 条例第4号
昭和56年3月24日 条例第6号
昭和57年6月22日 条例第15号
昭和61年3月20日 条例第4号
平成元年12月26日 条例第29号
平成2年12月21日 条例第19号
平成3年9月30日 条例第20号
平成5年9月29日 条例第14号
平成8年3月26日 条例第4号
平成13年3月27日 条例第19号
平成14年7月1日 条例第19号
平成14年9月17日 条例第44号
平成15年3月28日 条例第5号
平成15年11月20日 条例第29号
平成16年3月25日 条例第7号
平成21年3月25日 条例第5号
平成21年5月26日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年11月30日 条例第24号
平成27年3月19日 条例第3号