○公職選挙法に基づく選挙及び当選の効力に関する異議の申立の場合の選挙人等に関する費用弁償支給条例

昭和33年10月1日

須崎市条例第22号

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づく選挙及び当選の効力に関する異議の申立てについて、法第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人(以下「選挙人等」という。)に対しては、この条例の定めるところにより費用弁償として旅費を支給する。

第2条 旅費は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

第3条 旅費は、別表の定額によって支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年6月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年10月5日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和39年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年6月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年3月19日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月23日条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

車賃

鉄道賃及び船賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

実費

普通旅客運賃実費

800円

8,000円

公職選挙法に基づく選挙及び当選の効力に関する異議の申立の場合の選挙人等に関する費用弁償支…

昭和33年10月1日 条例第22号

(平成21年3月25日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和33年10月1日 条例第22号
昭和35年6月25日 条例第16号
昭和36年10月5日 条例第29号
昭和39年4月1日 条例第6号
昭和42年3月24日 条例第5号
昭和44年6月21日 条例第14号
昭和48年3月19日 条例第6号
昭和52年3月19日 条例第1号
昭和56年3月24日 条例第4号
昭和58年3月23日 条例第12号
平成3年9月30日 条例第21号
平成9年3月25日 条例第7号
平成11年3月30日 条例第10号
平成14年7月1日 条例第19号
平成21年3月25日 条例第5号