○須崎市議会及び公聴会に出頭する者の費用弁償に関する条例

昭和33年3月3日

須崎市条例第4号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定による費用弁償のうち、同法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他関係人、同法第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人並びに同法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者の費用弁償は、この条例の定めるところにより支給する。

第2条 費用弁償の額は、次に掲げるところによる。

(1) 市内旅行については、交通費の実費

第3条 前条の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年2月7日から適用する。

(昭和35年6月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年10月5日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和39年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年6月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年3月19日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月23日条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年6月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日条例第25号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

須崎市議会及び公聴会に出頭する者の費用弁償に関する条例

昭和33年3月3日 条例第4号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和33年3月3日 条例第4号
昭和35年6月25日 条例第16号
昭和36年10月5日 条例第28号
昭和39年4月1日 条例第6号
昭和42年3月24日 条例第5号
昭和44年6月21日 条例第15号
昭和48年3月19日 条例第5号
昭和52年3月19日 条例第1号
昭和56年3月24日 条例第3号
昭和58年3月23日 条例第11号
昭和60年3月20日 条例第3号
平成3年6月26日 条例第11号
平成3年9月30日 条例第21号
平成3年12月25日 条例第27号
平成11年3月30日 条例第10号
平成14年7月1日 条例第19号
平成15年3月28日 条例第4号
平成21年3月25日 条例第5号
平成24年12月20日 条例第25号