○須崎市議会及び公聴会に出頭する者の費用弁償に関する条例
昭和33年3月3日
須崎市条例第4号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定による費用弁償のうち、同法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他関係人、同法第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人並びに同法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者の費用弁償は、この条例の定めるところにより支給する。
第2条 費用弁償の額は、次に掲げるところによる。
(1) 市内旅行については、交通費の実費
(2) 前号以外の旅行については、須崎市一般職の職員の旅費に関する条例(平成21年須崎市条例第5号)に規定する額
第3条 前条の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年2月7日から適用する。
附則(昭和35年6月25日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年10月5日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和39年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月19日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月23日条例第11号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年9月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日条例第19号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第25号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。