○須崎市議会及び公聴会に出頭する者の費用弁償に関する条例

昭和33年3月3日

須崎市条例第4号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定による費用弁償のうち、同法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他関係人、同法第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人並びに同法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者の費用弁償は、この条例の定めるところにより支給する。

第2条 費用弁償の額は、次に掲げるところによる。

(1) 市内旅行については、交通費の実費

第3条 前条の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年2月7日から適用する。

附則(昭和35年6月25日条例第16号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

附則(昭和36年10月5日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

附則(昭和39年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和42年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和44年6月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和52年3月19日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和56年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和58年3月23日条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和60年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(平成3年6月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成3年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成3年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年3月30日条例第10号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

附則(平成15年3月28日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月25日条例第5号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年12月20日条例第25号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

附則(令和7年3月19日条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

須崎市議会及び公聴会に出頭する者の費用弁償に関する条例

昭和33年3月3日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和33年3月3日 条例第4号
◇ 昭和35年6月25日 条例第16号
◇ 昭和36年10月5日 条例第28号
◇ 昭和39年4月1日 条例第6号
◇ 昭和42年3月24日 条例第5号
◇ 昭和44年6月21日 条例第15号
◇ 昭和48年3月19日 条例第5号
◇ 昭和52年3月19日 条例第1号
◇ 昭和56年3月24日 条例第3号
◇ 昭和58年3月23日 条例第11号
◇ 昭和60年3月20日 条例第3号
◇ 平成3年6月26日 条例第11号
◇ 平成3年9月30日 条例第21号
◇ 平成3年12月25日 条例第27号
◇ 平成11年3月30日 条例第10号
◇ 平成14年7月1日 条例第19号
◇ 平成15年3月28日 条例第4号
◇ 平成21年3月25日 条例第5号
◇ 平成24年12月20日 条例第25号
◇ 令和7年3月19日 条例第2号