○須崎市議会議員の報酬等に関する条例

昭和31年10月10日

須崎市条例第31号

(議員報酬の額)

第1条 議会議長、副議長、常任委員長、運営委員長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。

議長 月額 375,000円

副議長 月額 320,000円

常任委員長 月額 310,000円

運営委員長 月額 310,000円

議員 月額 300,000円

(議員報酬の支給期日)

第2条 議員報酬は、毎月21日に支給する。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その前日に支給する。

(議員報酬の特例)

第3条 議長及び副議長には、その選挙された当日から、常任委員長、運営委員長及び議員には、その職についた当日から日割りをもってそれぞれその月分の議員報酬を支給する。

2 議長、副議長、常任委員長、運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当日まで日割りをもってその月分の議員報酬を支給する。

3 議長、副議長、常任委員長、運営委員長及び議員が死亡したときは、その月までの議員報酬を支給する。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長、常任委員長、運営委員長及び議員が招集に応じ、若しくは、委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、須崎市一般職の職員の旅費に関する条例(平成21年須崎市条例第5号)に規定する額とする。ただし、市内旅行に関しては、支給しない。

3 前項に定めるもののほか、その支給方法等については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 議長、副議長、常任委員長、運営委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に、それぞれの期間につき期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 前項に定めるもののほか、期末手当の支給に関しては、須崎市一般職員の給与に関する条例(昭和29年須崎市条例第16号)の例による。ただし、同条例に規定する期末手当基礎額は、同条例の規定にかかわらず、それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額に、その議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

3 前項の場合において、須崎市一般職員の給与に関する条例第16条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の162.5」と読み替えるものとする。

(補則)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。

2 須崎市議会議員等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和29年須崎市条例第13号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日に在職する者に対して、期末手当を支給する。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第3項の規定の適用については、同項中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(昭和32年1月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年4月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年1月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年6月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年6月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年8月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

(昭和35年12月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

(昭和36年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年10月5日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和36年12月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。

(昭和37年4月10日条例第7号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第5条の規定は昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年5月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年4月5日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年6月21日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月19日条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月4日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月4日から適用する。

(昭和49年12月23日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年3月19日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月20日条例第30号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和52年規則第24号で昭和52年12月22日から施行)

(昭和54年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年6月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和58年3月23日条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月2日から施行する。

(平成元年12月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の須崎市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例は、平成元年12月1日から適用する。

(平成2年6月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の須崎市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の須崎市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年6月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年9月30日条例第18号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成3年12月1日から施行する。

(平成3年11月13日条例第25号)

この条例は、平成3年11月13日から施行する。

(平成5年9月29日条例第12号)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第16号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年9月17日条例第44号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の須崎市一般職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

3 前項の規定は、第3条の規定による改正後の須崎市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例第5条第3項、第5条の規定による改正後の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例第5条第2項又は第7条の規定による改正後の須崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例第5条第2項の規定により第1条の規定による改正後の須崎市一般職員の給与に関する条例第16条第2項の規定を読み替えて適用する場合については、適用しない。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年3月25日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の須崎市一般職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(須崎市一般職員の給与に関する条例第18条の2に規定する職員を除く。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(須崎市一般職員の給与に関する条例第9条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 

職務の級

号給

給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

第3条 前条の規定は、第5条の規定による改正後の須崎市議会議員の報酬等に関する条例第5条第3項、第7条の規定による改正後の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例第5条第2項又は第9条の規定による改正後の須崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例第5条第2項の規定により第1条の規定による改正後の須崎市一般職員の給与に関する条例第16条第2項の規定を読み替えて適用する場合については、適用しない。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月30日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の須崎市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から、第3条の規定による改正後の須崎市議会議員の報酬等に関する条例及び第4条の規定による改正後の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月22日条例第40号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の須崎市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から、第3条の規定による改正後の須崎市議会議員の報酬等に関する条例及び第5条の規定による改正後の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月22日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の須崎市議会議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第5条の規定による改正後の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の須崎市一般職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の須崎市議会議員の報酬等に関する条例又は第5条の規定による改正前の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の市長等給与条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(令和元年12月23日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

3 第4条の規定による改正後の須崎市議会議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第6条の規定による改正後の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の須崎市一般職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の須崎市議会議員の報酬等に関する条例又は第6条の規定による改正前の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の市長等給与条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(令和2年11月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の須崎市議会議員の報酬等に関する条例第5条第3項の規定の適用については、同項中「と読み替える」とあるのは「と、須崎市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年須崎市条例第8号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「155分の15」と読み替える」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月21日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月24日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

須崎市議会議員の報酬等に関する条例

昭和31年10月10日 条例第31号

(令和5年11月24日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月10日 条例第31号
昭和32年1月10日 条例第1号
昭和32年4月1日 条例第20号
昭和34年1月5日 条例第1号
昭和34年3月25日 条例第8号
昭和34年6月1日 条例第24号
昭和35年6月25日 条例第16号
昭和35年8月20日 条例第17号
昭和35年12月28日 条例第27号
昭和36年4月1日 条例第2号
昭和36年10月5日 条例第24号
昭和36年12月27日 条例第34号
昭和37年4月10日 条例第7号
昭和38年4月1日 条例第4号
昭和39年3月31日 条例第4号
昭和40年3月24日 条例第1号
昭和40年5月28日 条例第13号
昭和41年4月5日 条例第12号
昭和42年3月24日 条例第6号
昭和43年3月25日 条例第3号
昭和44年6月21日 条例第10号
昭和46年3月22日 条例第1号
昭和47年3月28日 条例第1号
昭和48年3月19日 条例第1号
昭和49年3月22日 条例第1号
昭和49年5月4日 条例第22号
昭和49年12月23日 条例第49号
昭和51年12月20日 条例第34号
昭和52年3月19日 条例第1号
昭和52年12月20日 条例第30号
昭和54年3月20日 条例第1号
昭和56年3月24日 条例第1号
昭和57年6月22日 条例第13号
昭和58年3月23日 条例第9号
昭和60年3月20日 条例第1号
昭和61年3月20日 条例第1号
平成元年3月27日 条例第3号
平成元年12月26日 条例第27号
平成2年6月28日 条例第12号
平成2年12月21日 条例第17号
平成3年6月26日 条例第11号
平成3年9月30日 条例第18号
平成3年11月13日 条例第25号
平成5年9月29日 条例第12号
平成11年3月30日 条例第10号
平成13年3月27日 条例第16号
平成14年3月28日 条例第7号
平成14年7月1日 条例第19号
平成14年9月17日 条例第44号
平成15年3月28日 条例第5号
平成15年11月20日 条例第29号
平成16年3月25日 条例第5号
平成20年9月25日 条例第23号
平成21年3月25日 条例第5号
平成21年5月26日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年11月30日 条例第24号
平成28年12月22日 条例第32号
平成29年12月22日 条例第40号
平成30年12月22日 条例第31号
令和元年12月23日 条例第16号
令和2年11月19日 条例第23号
令和4年3月17日 条例第4号
令和4年3月17日 条例第10号
令和4年11月21日 条例第24号
令和5年11月24日 条例第24号