○須崎市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年3月17日

須崎市条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、予め任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条職員については、教育委員会とする。)の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が特に定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月25日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和45年12月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

須崎市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年3月17日 条例第10号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年3月17日 条例第10号
昭和43年12月25日 条例第37号
昭和45年12月25日 条例第35号
平成14年7月1日 条例第19号