○交通事故の防止について

昭和46年9月11日

須崎市訓令第7号

交通事故の防止について(昭和42年須崎市訓令第41号)の全部を改正する。

交通安全の保持については、地方公共団体の事務であるのみならず、公務員の違法行為などは厳に慎むべきであることは、地方公務員法等関係法令によるまでもなくその指導的立場にある公務員として自明のことである。

しかしながら、最近公務員の交通違反事件、特に飲酒運転等の交通三悪による違反事件が目立って増加している傾向にかんがみ、本市の職員中からは交通違反者(事故者)を今後絶対出さないよう自覚を促すとともに、迅速適正な処置を行うため次のとおり基準を定めたので通知する。

なお、この通知は、職員全員に十分徹底されたい。

道路交通法違反に対する懲戒処分等処分基準

1 基準表

傷害の程度

違反区分

死亡(傷害致死を含む。)

重傷

軽傷

家屋施設等他人の所有物の破損

自損又は無傷

ひき逃げ

当て逃げ

懲戒免職

懲戒免職又は停職

 

飲酒又は無免許

懲戒免職

懲戒免職又は停職

速度違反

(一般道路)制限速度30km以上超過

(高速道路)制限速度40km以上超過

懲戒免職

懲戒免職又は停職

停職又は減給

その他の違反

情状により懲戒又は説諭

2 取扱要領

(1) 基準表は、機械的に運用するものではなく、個々の事件の情状に即応した弾力的な運用を行うものとし、1段階重い又は軽い処分をすることができるものとする。

(2) 基準表の適用に当っては、公用私用を問わず須崎市職員懲戒審査委員会の意見を聴いて任命権者が決定する。

(3) 上席職員が、違反を容認し同乗している場合は、同等の処分を受けることとする。

(4) 公務上の事故に関する損害賠償については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2で定めるところによる。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月7日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月27日訓令第7号)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年1月15日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年6月15日訓令第33号)

この訓令は、平成17年6月15日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

交通事故の防止について

昭和46年9月11日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和46年9月11日 訓令第7号
昭和50年3月7日 訓令第3号
昭和51年3月27日 訓令第7号
平成14年7月1日 訓令第8号
平成15年1月15日 訓令第1号
平成17年6月15日 訓令第33号
平成19年3月30日 訓令第5号
令和2年3月23日 訓令第10号