○須崎市総合計画等審議会条例
昭和58年3月23日
須崎市条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、須崎市総合計画等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる計画等に関し必要な事項を調査審議する。
(1) 須崎市総合計画の基本構想及び基本計画
(2) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略
(組織)
第3条 審議会は、委員16人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係団体の役員又は職員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、その議長になる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画情報課が行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 須崎市開発振興計画審議会条例(昭和43年須崎市条例第8号)は、廃止する。
附則(平成14年7月1日条例第19号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第32号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(委員の解任)
2 この条例の施行の日の前日において改正前の須崎市総合計画審議会条例第3条の規定により委嘱し、又は任命された須崎市総合計画審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、解任されるものとする。