○須崎市監査委員事務局処務規程

昭和46年7月14日

須崎市監査委員告示第4号

第1条 須崎市監査委員事務局設置条例(昭和46年須崎市条例第5号)第3条の規定に基づき、監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務に従事する。

2 書記その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

第3条 事務の処理は、すべて事務局長を経て監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、次条に定める事項については、事務局長が専決することができる。

第4条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 監査委員の既決事項に属する監査の通達及び書類の要求に関すること。

(2) 職員の管内出張命令に関すること。

(3) 職員の遅参及び早退の承認に関すること。

(4) 職員の時間外勤務に関すること。

(5) 軽易な調査、照会、督促、回答及び通知に関すること。

(6) その他前各号に準ずる軽易な事件の処理に関すること。

第5条 監査委員及び事務局長の公印は、次の通りとし、事務局長がこれを保管する。

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第6条 事務局職員の分限、服務、給与及び事務の執行については、特別の定めのあるものを除くほか、須崎市の各規定を準用する。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 須崎市監査委員室処務規程(昭和39年須崎市監査委員告示第1号)は、廃止する。

(平成14年7月1日監委告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

須崎市監査委員事務局処務規程

昭和46年7月14日 監査委員告示第4号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和46年7月14日 監査委員告示第4号
平成14年7月1日 監査委員告示第2号