○須崎市監査委員の事務執行に関する条例

昭和39年4月1日

須崎市条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、須崎市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定める。

(定例監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日を7日前までに、市長並びに関係ある市議会、教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第3条 法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、監査委員は、当該監査の請求又は監査の要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(臨時監査及び財政的援助を与えているもの等に対する監査)

第4条 監査委員は、法第199条第2項、第5項及び第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(請願に対する措置)

第5条 法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、監査委員は、30日以内に措置しなければならない。

(現金出納の検査及び公金の収納等の監査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月20日から25日までの間において前月分の出納について行う。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その日時を当該監査を受ける金融機関に通知しなければならない。

(指定金融機関等の検査報告)

第7条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4第1項の規定により会計管理者が指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の検査をしたときは、監査委員は、当該検査の結果について、報告を求めるものとする。

(決算等の審査)

第8条 次の各号のいずれかの書類が審査に付されたときは、審査に付された日から3箇月以内に、意見を付けて市長に回付しなければならない。

(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類及び法第241条第5項の規定による資金の運用の状況を示す書類

(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類

(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

(職員の賠償責任の審査)

第9条 法第243条の2の2第8項の規定による当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであることの証明について諮問されたときは、諮問された日から20日以内に審査の上、意見を付して市長に回付しなければならない。

(告示及び公表)

第10条 監査委員の行う告示又は公表は、須崎市公告式条例(昭和29年須崎市条例第3号)の定める公表の例による。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、監査、検査及び審査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

須崎市監査委員の事務執行に関する条例

昭和39年4月1日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)