○第三者情報取扱要綱

平成10年2月9日

須崎市訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号。以下「条例」という。)第8条の規定により公開の請求があった公文書に、市の機関以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合における当該第三者からの意見聴取に関し、必要な事項を定めるものとする。

(意見聴取等)

第2条 公文書の公開請求に係る事案を所管する事務担当課長は、第三者に関する情報が記録されている公文書について公開の請求があった場合は、当該第三者に対し、当該請求があったことその他必要な事項を通知し、その意見を聴取するものとする。

2 事務担当課長は、前項の規定により意見聴取を行う場合において、必要に応じ当該第三者から資料の提出を求めることができる。

(通知の方法)

第3条 前条第1項の規定による通知は、公文書公開請求に関する通知書(別記様式第1号)により行う。

(意見聴取の内容)

第4条 第2条第1項の規定により意見聴取を行う場合、その内容については、次に掲げる事項とする。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、条例第6条第1項第1号ただし書に該当するものにあっては、プライバシー侵害の有無

(2) 法人その他の団体又は事業を営む個人の当該事業に関する情報にあっては、権利利益の侵害の有無

(3) 国又はその他の地方公共団体に関する情報にあっては、国等との協力関係への影響の有無

(意見聴取の省略)

第5条 次に掲げる情報にあっては、意見聴取を省略することができる。

(1) 条例第6条第1項各号のいずれかに該当するもので、非公開と決定することが明らかな情報

(2) 条例第6条第1項各号のいずれにも該当しないもので、公開と決定することが明らかな情報

(意見聴取の方法)

第6条 意見聴取は、口頭又は文書により行う。

2 意見聴取を文書により行う場合は、公文書公開請求に関する意見書(別記様式第2号)による。

3 意見聴取の対象が大量又は同種の場合は、その代表的なものを抽出して行うことができる。

(意見聴取結果の記録)

第7条 意見聴取を口頭により行った場合は、次に掲げる事項を記録するものとする。

(1) 意見聴取を行った日時及び場所

(2) 意見聴取を行った相手方の氏名

(3) 意見聴取の内容

(4) その他必要な事項

(決定内容の通知)

第8条 事務担当課長は、意見聴取の結果に基づき条例第9条第1項の規定による公開又は非公開の決定を行ったときは、公文書公開請求に関する決定通知書(別記様式第3号)により、当該第三者に通知するものとする。

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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第三者情報取扱要綱

平成10年2月9日 訓令第2号

(平成14年7月1日施行)