○須崎市情報公開調整委員会設置要綱
平成10年2月9日
須崎市訓令第1号
(設置)
第1条 須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号。以下「条例」という。)第9条第1項の規定に基づき、公文書の公開の可否を決定するに当たり、慎重かつ公正を期するため、須崎市情報公開調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 企画情報課長
(5) 事務担当課等の長
2 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。
(会議)
第3条 委員会の会議は、必要に応じて開催し、委員長がこれを招集する。
(所掌事項)
第4条 委員会は、次の事項について、協議及び調整を行うものとする。
(1) 条例第8条の規定による公開請求に係る公文書であって、当該事務担当課等の長において、公開の可否の決定をし難い事項
(2) その他委員長が必要と認めた事項
(関係職員の出席等)
第5条 委員長は、委員会に付議する事案について、関係職員の出席を求め、関係諸資料を提出させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日訓令第33号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第16号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第30号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。