○須崎市公印規則

昭和39年4月1日

須崎市規則第8号

(趣旨)

第1条 須崎市の公印については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(公印の定義及び種類等)

第2条 この規則において公印とは、本市の公文書に使用する印章で、その印影により当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいい、職印、庁印をいう。

2 公印の種類並びにそのひな形、寸法、保管者及び用途は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の保管者(以下「公印保管者」という。)は、公印の保管場所を定め、公印を使用しないときは、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、厳正に取り扱い、原則として保管場所以外に携行してはならない。ただし、やむを得ない事情により、これを保管場所以外に携行するときは、公印保管者の承認を受けなければならない。

(公印の総括管理)

第4条 公印の管理に関する事務は、総務課長において総括する。

2 総務課長は、公印の管理の状況その他公印に関し、必要な事項を調査し、又は報告を求めることができる。

(公印台帳)

第5条 総務課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の作成、改刻及び廃棄)

第6条 公印を作成し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、公印(作成・改刻・廃棄)申請書(別記様式第2号)により総務課長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不用となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

(旧印の保存)

第7条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。

(公印の告示)

第8条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨告示するものとする。

(公印の事故)

第9条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記様式第3号)により総務課長に合議し、市長に報告しなければならない。

(事前押印、印影の印刷)

第10条 帳票その他の文書で一時に多量のものを作成する場合その他特に必要がある場合は、当該文書に事前に公印を押印し、又は公印の印影を文書に適合した寸法で印刷することができる。

2 前項の規定により公印を事前に押印し、又は印影を印刷しようとするときは、必要とする理由、当該文書の使用期間その他必要事項等を明確にして、総務課長に合議しなければならない。

3 公印を事前に押印し、又は印刷した文書は、管守者又は取扱責任者が保管し、その受払いを明確にしておかなければならない。

(電子計算組織等に記録した印影の出力等)

第11条 電子計算組織を利用して事務処理を行う場合で、当該文書に公印を押印する必要がある場合において、市長が特に必要と認めたときは、公印の押印に代えて、電子計算組織に記録した当該公印の印影を出力する方法を用いることができる。

2 前項に規定する方法を用いて公印の印影を使用しようとする主管課の長は、あらかじめ、総務課長に合議しなければならない。

3 主管課の長及び電子計算組織を所管する課の長は、第1項に規定する方法を用いる場合は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した印影の管理等について必要な措置をとらなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に調整中の公印で別表第1及び別表第2に該当しないものについては、改刻を要するまで従前の例によって使用することができる。

(昭和44年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月29日規則第5号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年1月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月20日規則第12号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月6日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

公印の種類

ひな形

寸法(ミリメートル)

公印保管者

用途

一般用庁印

市役所印

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方形45

総務課長

市役所名をもってする文書

市役所印

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方形30

市民課長

市民課の所掌事務で市役所名をもってする文書

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方形18

総務課長

市名をもってする文書

市印

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方形36

総務課長

市名をもってする文書

一般用市長印

市長印

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方形21

総務課長

市長名をもってする文書(専用市長印を使用する文書を除く。)

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直径6

市民課長

記載事項訂正

専用市長印

表彰用市長印

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方形35

総務課長

表彰状等

総務課登記用市長印

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方形18

総務課長

登記に関する事務で市長名をもってする文書

税務課用市長印

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方形18

税務課長

税務課の所掌事務で市長名をもってする文書(入札及び契約に関する文書を除く。)

市民課用市長印

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方形21

市民課長

市民課の所掌事務で市長名をもってする文書(入札及び契約に関する文書を除く。)

福祉事務所用市長印

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方形21

福祉事務所長

福祉事務所の所掌事務で市長名をもってする文書(入札及び契約に関する文書を除く。)

水道課用市長印

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方形21

水道課長

水道課の所掌事務で市長名をもってする文書

長寿介護課用市長印

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方形21

長寿介護課長

長寿介護課の所掌事務で市長名をもってする文書(入札及び契約に関する文書を除く。)

健康推進課用市長印

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方形21

健康推進課長

健康推進課の所掌事務で市長名をもってする文書(入札及び契約に関する文書を除く。)

市長姓印

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長径10

短径8

市民課長

戸籍記載文末認印

市長職務代理者印

市長職務代理者印

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方形21

総務課長

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の場合に市長職務代理者をもってする文書

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直径9

市民課長

上記の場合においてする記載事項訂正

市長職務代理者姓

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長径10

短径8

市民課長

戸籍記載文末認印

補助職員印

副市長印

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方形18

総務課長

副市長名をもってする文書

会計管理者印

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方形18

会計管理者

会計管理者名をもってする文書

総務課長印

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方形18

総務課長

総務課長名をもってする文書

市民課長印

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方形18

市民課長

市民課長名をもってする文書

税務課長印

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方形18

税務課長

税務課長名をもってする文書

会計課長印

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方形18

会計課長

会計課長名をもってする文書

農林水産課長印

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方形18

農林水産課長

農林水産課長名をもってする文書

企画情報課長印

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方形18

企画情報課長

企画情報課長名をもってする文書

プロジェクト推進室長印

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方形18

プロジェクト推進室長

プロジェクト推進室長名をもってする文書

文化スポーツ・観光課長印

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方形18

文化スポーツ・観光課長

文化スポーツ・観光課長名をもってする文書

元気創造課長印

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方形18

元気創造課長

元気創造課長名をもってする文書

建設課長印

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方形18

建設課長

建設課長名をもってする文書

住宅・建築課長印

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方形18

住宅・建築課長

住宅・建築課長名をもってする文書

環境未来課長印

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方形18

環境未来課長

環境未来課長名をもってする文書

長寿介護課長印

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方形18

長寿介護課長

長寿介護課長名をもってする文書

健康推進課長印

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方形18

健康推進課長

健康推進課長名をもってする文書

水道課長印

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方形18

水道課長

水道課長名をもってする文書

防災課長印

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方形18

防災課長

防災課長名をもってする文書

福祉事務所長印

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方形18

福祉事務所長

福祉事務所長名をもってする文書

人権交流センター所長印

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方形18

人権交流センター所長

人権交流センター所長名をもってする文書

児童センター所長印

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方形21

児童センター所長

児童センター所長名をもってする文書

契印

市契印

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長径34

短径13

総務課長

一般文書

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長径30

短径11.5

税務課長

一般文書

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長径34

短径13

長寿介護課長

一般文書

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長径34

短径13

健康推進課長

一般文書

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長径34

短径13

水道課長

一般文書

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長径34

短径13

福祉事務所長

一般文書

福祉事務所契印

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長径32

短径13

福祉事務所長

一般文書

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須崎市公印規則

昭和39年4月1日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第8号
昭和44年4月1日 規則第6号
昭和46年7月10日 規則第13号
昭和51年4月1日 規則第10号
昭和53年3月29日 規則第5号
昭和61年3月31日 規則第7号
平成8年4月1日 規則第21号
平成14年7月1日 規則第14号
平成15年1月31日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第6号
平成23年4月1日 規則第10号
平成23年5月20日 規則第12号
平成25年3月25日 規則第14号
平成28年3月25日 規則第8号
平成29年3月27日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第6号
平成31年3月6日 規則第5号
令和2年4月6日 規則第16号
令和4年3月30日 規則第11号
令和5年3月27日 規則第23号